○倶知安町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年12月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 倶知安町営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び第5項から第8項まで並びに第36条の3第1項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合及び特別徴収金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準の決定)

第2条 前条の賦課の額(特別徴収金は除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち北海道(以下「道」という。)から交付を受けた補助金及び特定財源の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(特別徴収金)

第3条 特別徴収金は、道から補助金の交付を受けて行う事業であって町長が指定するものの施行に係る地域内の土地の全部又は一部につき、法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その日前に、町長が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)から起算して8年を経過するまでの間は、当該土地を当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため、所有権の移転等を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その面積が町長の指定する面積を超えない場合その他町長が特に納付の必要がないものとして承認した場合を除き、その者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第72条の4の規定により計算された額を基準として事業ごとに町長が定める。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課徴収の時期及び方法)

第5条 賦課徴収の時期は、当該年度内においてその都度町長が定める。

2 賦課金及び特別徴収金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

3 特別徴収金の徴収は、法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項及び政令第47条の規定により補助金等の返還をしなければならなくなった場合において、その都度町長が定める。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

倶知安町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和57年12月25日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第20号
平成29年12月14日 条例第28号
平成30年12月13日 条例第23号