○倶知安町営牧場設置及び管理に関する条例
昭和52年12月24日
条例第12号
(設置)
第1条 本町における畜産振興の基盤を確立し、農業経営の安定を図るため、倶知安町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) 名称 倶知安町営花園育成牧場
(2) 位置 倶知安町字花園字旭
(3) 面積 231.3ヘクタール
(用途別の区画及び面積)
第3条 牧場の用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。
面積 | 区分 | 牧区数 | 用途 | |
造成草地 | その他 | |||
231.3ヘクタール | 158.8ヘクタール | 72.5ヘクタール | 21牧区 | 放牧及び採草 |
(施設の種類及び内容)
第4条 牧場の施設の種類及び内容は、次のとおりとする。
施設の種類 | 内容 |
造成改良草地 | 158.8ヘクタール |
隔障物 | 鉄柵有刺鉄線4段及び3段総延長 29,680メートル |
建物 | 看視舎2棟 避難舎1棟 |
雑用水道 | 5,868メートル |
農業用機械 | トラクター1台 作業機1式 |
(放牧及び採草の期間等)
第5条 牧場における放牧期間は、毎年5月中旬から10月中旬までとする。ただし、牧場の草生状況により当該期間を伸縮することができる。
2 牧場における家畜の放牧頭数、放牧方法、採草量及び採草の方法等牧場の維持管理の方法については、別に規則で定める。
(利用者の範囲)
第6条 牧場は、次の各号に掲げるものに対して放牧又は採草させるものとする。
(1) 町民であって乳用牛及び肉用牛を飼養しているもの若しくは町長が適当と認めた団体
(2) 町長は、前号の規定にかかわらず、放牧等に支障がないと認めたときは、町民以外にも放牧させることができる。
(利用者の要件)
第6条の2 牧場を利用しようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 原則として、家畜が家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第6条第1項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。
(2) 家畜が家畜共済に加入していること。
(3) 家畜の健康状態が良好であること。
(4) 入牧牛は、生後8ケ月以上であること。
(利用の申請及び承認)
第7条 牧場を利用しようとするものは、町長に申請して、その承認を受けなければならない。
(使用料及び手数料)
第8条 牧場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料及び手数料を納めなければならない。
2 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(利用の変更承認)
第9条 利用者は、牧場の利用について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 放牧の利用期間
(2) 放牧の利用頭数
(3) 採草量
(指示等)
第10条 町長は、放牧した家畜が疾病その他の理由によって牧場の管理に支障をきたすおそれのあるときは、当該利用者に対し必要な指示をし、又は利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故に対する責任)
第11条 牧場において管理中の家畜に事故が発生したときは、規則の定めるところにより、これを処理する。
(利用の取消し及び停止)
第12条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、その利用の承認を取り消し、又は違反の事実の発生したときから当分の間、牧場の利用を停止することができる。
(1) 第7条の承認を受けないで放牧したとき。
(2) 第9条の規定に違反したとき。
(3) 正当な理由がなく第10条の指示に従わないとき。
2 前項の場合において、当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させることができる。
(業務の委託)
第13条 町長は、牧場設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、業務を農業協同組合又はその他公共的団体等にその一部又は全部を委託することができる。
2 前項の規定により業務を委託するときにおいて、委託料の交付、経費の負担その他当該業務の執行に関し必要な事項は、契約で定める。
(運営委員会の設置)
第14条 町長は、牧場の管理運営を円滑に行うため、花園育成牧場運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月15日条例第24号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第4号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月29日条例第57号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
町内牛 | 町外牛 | ||
放牧料(生後16ケ月以上) | 1頭1日 | 290円 | 340円 |
放牧料(生後16ケ月未満) | 1頭1日 | 270円 | 310円 |
採草料 | 生草1kg | 1円 | ― |
人工受精捕獲手数料 | 1頭1年間 | 3,300円 | 3,850円 |
備考
1 表中の金額(採草料を除く。)には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。
2 採草料については、本表に定める額に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税相当額(10円未満は切捨て)を含めて徴収する。