○倶知安町営牧場設置及び管理に関する条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町営牧場設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧頭数)
第2条 倶知安町営花園育成牧場(以下「牧場」という。)における1日当たりの家畜の種類及び放牧頭数は、次のとおりとする。
乳牛及び肉用牛 550頭
(放牧の方法)
第3条 牧場における放牧は、原則として昼夜放牧とし、放牧計画による各牧区の輪換放牧を行うものとする。
2 前項の放牧計画は、1日当たりの生草喰込量の基準を家畜1頭につきおおむね50キログラムとし、各牧区の草生状況を考慮して町長が定める。
(採草の方法)
第4条 牧場における採草量は、当該年度の放牧計画並びに草生見込量を考慮し、町長が定める。
2 採草の時期、場所及び回数並びに1回当たりの採草量は、町長が定める。
(草地の維持管理)
第5条 牧場における生草生産量は、造成改良草地1ヘクタール当たり30トン以上を目標とする。
2 追肥追播の量は、草生の状況により町長が定める。
(有毒草等の除去)
第6条 牧場における有害植物の除去は、適時にこれを行うものとする。
(虫害及び熊害の防除)
第7条 虫害及び熊害を防除するため必要な措置は、町長が定める。
(伝染病発生時の処置)
第8条 町長は、牧場において家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係機関に報告し、その指示に従って適切な措置をとるものとする。
(附帯施設等の整備)
第9条 牧場における土地、道路、隔障物、看視舎その他の施設の管理については、倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)によるものとする。
(利用の申請)
第10条 牧場を利用しようとする者は、町長が定める日までに別記様式第1号の申請書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により牧場の利用の承認を受けた者が同項各号に掲げる要件を欠くことになったときは、その利用の承認の全部又は一部を取り消すことができる。
(利用の変更)
第12条 前2条の規定は、牧場の利用の変更について準用する。
(使用料の徴収)
第13条 牧場の使用料及び手数料は、その月分を翌月の10日までに納入しなければならない。
2 前項の使用料及び手数料は、必要に応じ随時徴収することができる。
(事故発生の措置)
第14条 委託家畜が管理上の責に帰すべき事由により死亡、盗難、失そう又は疾病による廃用に対し、その事故の態様に応じ、5万円を限度として牧場運営委員会の意見を聞いて見舞金支給基準額に基づき見舞金を支給する。ただし、当該家畜が皮肉として販売できると認められるときは、基準額の2分の1の見舞金を支給する。
(検診の実施)
第15条 町長は、防疫上必要があると認めるときは、放牧家畜の検診を実施する。この場合、家畜の所有者は、検診に立ち会い協力しなければならない。
2 前項の検診に料金を必要とするときは、その料金は、家畜所有者の負担とする。
(運営委員会)
第16条 花園牧場運営委員会(以下「委員会」という。)は、町長の諮問に応じ牧場の運営に関し審議し、必要に応じ町長に意見を述べることができる。
(運営委員会の組織)
第17条 委員会の委員は、次に掲げる者の中から町長がこれを委嘱し、その定数は11名とする。
(1) 町議会の議員 4名
(2) 農業関係団体の代表 6名
(3) 学識経験者 1名
2 委員会には、委員長1名、副委員長1名を置き、その選出は委員の互選による。
(運営委員会の運営)
第19条 委員長は、会議の議長となり、会議を総理する。副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第20条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月28日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。