○倶知安町火入許可条例

昭和28年5月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、倶知安町における山火の原因が火入に起因するものが多い実状に鑑み、これを防止するため、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による火入の許可に必要な事項を定めるものとする。

(防火設備)

第2条 火入をしようとする者(以下「火入者」という。)は、あらかじめ火入地の周囲6間以上柴草、落葉、枯損木その他可燃物を除去するほか、水及びポンプ、バケツ、鍬、鎌等の消器具を用意して置かなければならない。

(許可申請)

第3条 火入者は、あらかじめ近接する森林所有者又は管理者並びに所属森林愛護組合長の認承を得た後、別記様式第1号の許可申請書2通を、町長に提出しなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合、防火設備内容その他山火の危険がないものと認めた場合、かつ、火入地の面積が3町歩を超えない範囲で許可証を交付する。

2 前項の許可証は、別記様式第2号とする。

3 火入期間は、7日を超えない期間とする。

(火入の連絡)

第5条 火入者は、火入の当日火入前に管轄消防団長及び森林愛護組合長にその旨連絡しなければならない。

第6条 火入の許可を受けたものが火入をしようとする場合、その面積に応じた次の火入従事者配置をしなければならない。

(1) 5反歩以内のとき 10人以上

(2) 1町歩以内のとき 15人以上

(3) 2町歩以内のとき 20人以上

(4) 3町歩以内のとき 30人以上

(許可証の携帯)

第7条 火入許可証は、火入者において火入の際これを携帯しなければならない。

(火入の制限)

第8条 火入は、火災警報発令中及び風勢のおだやかでないときは火入をしてはならない。火入中にその様な事態が生じた場合は直ちに中止しなければならない。

(火入の方法)

第9条 火入は、概ね次の方法によらねばならない。

(1) 火入は夕刻を選ぶこと。

(2) 風のあるときは風下から傾斜地のときは土地より火入地の一方より順次にしなければならない。

(3) 火入従事者は、火入完了後火気が完全に消滅した後でなければ、その場を立去ってはならない。

この条例は、公布の日から施行する。

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倶知安町火入許可条例

昭和28年5月26日 条例第12号

(昭和36年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
昭和28年5月26日 条例第12号
昭和36年7月1日 条例第9号