○倶知安町建設工事等請負業者資格審査会規程
平成14年1月10日
訓令第1号
(設置)
第1条 建設工事等を請負に付する場合における請負業者の適格性の判定及び格付け等を行うため、倶知安町建設工事等請負業者資格審査会(以下「資格審査会」という。)を設置するものとする。
(業務)
第2条 資格審査会は、建設工事等の請負を希望する請負業者について、倶知安町競争入札参加資格審査基準(平成21年倶知安町基準第3号)に基づき、その適格性を判定し、級別の格付けを行うものとする。
2 資格審査会は、町長の命により倶知安町財務規則(平成13年倶知安町規則第16号)第123条第1項(第140条において準用する場合を含む。)の規定により、競争入札への参加を排除しようとするとき、又は倶知安町建設工事等競争入札の参加資格に関する手続要綱(平成13年倶知安町要綱第19号)第9条第1項の規定により、指名を停止しようとするときについて審議するものとする。
3 資格審査会は、倶知安町条件付一般競争入札試行実施要綱(平成21年倶知安町要綱第8号。以下「実施要綱」という。)第2条の規定により、条件付一般競争入札に付する工事を審議し、実施要綱第5条第2項の規定により、入札参加者の資格条件を審議するものとする。
4 資格審査会は、倶知安町プロポーザル方式実施要綱(平成21年倶知安町要綱第39号)第5条の規定により、プロポーザル方式に付する業務を審議するものとする。
(組織)
第3条 資格審査会は、次の職にある者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 住民環境課長
(4) 農林課長
(5) 建設課長
(6) 水道課長
(7) 学校教育課長
2 委員長は副町長を充てる。
3 委員長が必要と認めるときは、第1項各号に掲げる者以外の職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、資格審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、建設課長がその職務を代理する。
(会議及び決定の方法)
第5条 資格審査会は、毎年3月中に開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
2 資格審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 資格審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 資格審査の結果は、委員長が町長に報告し、町長の承認をもって決定する。
第6条 削除
(意見の聴取)
第7条 資格審査会において、委員長が必要と認めるときは、第3条第1項各号に掲げる者以外の職員から意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 資格審査会の庶務は、建設課において処理する。
(秘密を守る義務)
第9条 資格審査会の委員長及び委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委員長への委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、資格審査会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日訓令第5号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日訓令第4号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。