○倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場管理運営条例
平成11年3月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として設置される倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 倶知安町旭ケ丘公園パークゴルフ場
位置 倶知安町字旭41番地9
(施設の範囲)
第3条 パークゴルフ場の施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場コース
(2) 管理棟
(3) レストコーナー
(4) 駐車場
(5) その他附帯施設
(職員)
第3条の2 パークゴルフ場に場長その他必要な職員を置く。
(団体の使用)
第4条 パークゴルフ場を競技会又は講習会等で使用する場合は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第6条 パークゴルフ場の使用料は、別表に定めるとおりとし、使用者はこれを前納しなければならない。
2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) パークゴルフ場の施設若しくは設備等を損傷し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(4) この条例に違反したとき。
(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消し等の措置をしたことにより、使用者に損害が生ずることがあっても賠償の責めを負わないものとする。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第8条の2 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の配布、販売及び募金等の行為を行わないこと。
(2) 許可を受けないで広告宣伝物等を掲示し、配布し、又は看板立札等を設置しないこと。
(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。
(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。
(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(職員の立ち入り)
第8条の3 使用者は、職員がパークゴルフ場の管理運営のためにコース内に立ち入ることを拒むことができない。
(破損等に対する責任)
第9条 使用者が故意又は重大な過失により、パークゴルフ場の施設を損傷又は滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第10条 削除
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月29日条例第58号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月25日条例第44号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に第11条の規定による改正前の条例の規定により発行されている回数券並びに第12条及び第13条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により発行されている12回券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 大人 | 小人 (中学生以下) | 摘要 | |
1回券 | (ア) 一般 | (イ) (ア)のうち倶知安町に住所を有する者 | 200円 | 当日限り通用 |
520円 | 410円 | |||
12回券 | 5,200円 | 2,090円 | シーズン中通用 | |
シーズン券 | 18,850円 | |||
用具使用料 | 1日 200円 | クラブ及びボール |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税相当額が含まれる。
2 「倶知安町に住所を有する者」とは、倶知安町の住民基本台帳に記録のある者をいう。