○倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例

平成5年12月27日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健全なる発達と体育の普及振興に寄与することを目的として設置される倶知安町旭ケ丘スキー場(以下「スキー場」という。)の管理運営に関し、倶知安町都市公園条例(平成24年倶知安町条例第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 倶知安町旭ケ丘スキー場

位置 倶知安町字旭106番地1ほか

(施設)

第2条の2 この条例に定める施設とは、スキーリフト・夜間照明・シャンツェその他の施設(以下「施設」という。)とする。

(職員)

第3条 スキー場に場長その他必要な職員を置く。

(使用期間及び時間)

第4条 スキー場の使用期間及び時間は、別表第1に定めるとおりとする。

(団体の使用)

第5条 スキー場を競技会等で使用する場合は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(特別設備の許可)

第5条の2 スキー場に特別の設備をしようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の許可にあたり管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表第2に定めるとおりとし、使用者はこれを前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、還付することができる。

(使用の制限)

第9条 教育委員会は、スキー場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(入場者の遵守事項)

第9条の2 スキー場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) スキー場内で許可なく物品の配付、販売及び募金等の行為を行わないこと。

(2) スキー場内で許可なく広告宣伝物等の掲示、配付、立て看板等を設置しないこと。

(3) スキー場内の所定の場所以外での飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 指定場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(破損等に対する責任)

第10条 使用者が故意又は重大な過失により、施設又は設備を損傷し、若しくは滅失させたときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第2(2)の、シャンツェの使用料については当分の間徴収しない。

(平成8年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月29日条例第52号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第45号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

倶知安町旭ケ丘スキー場使用期間及び時間

期間 12月25日から翌年3月31日まで

時間 午前9時から午後9時まで

備考

1 積雪等の状況により期間を延長又は短縮することができる。

2 気象条件により一時停止及び休止をすることができる。

別表第2(第6条関係)

(1) スキーリフト

区分

大人

小人

摘要

(ア)

中学生以下の者

(イ)

(ア)のうち倶知安町に住所を有する小学生以下の者

1回券

100円

50円

無料

シーズン中通用

回数券(11回券)

1,000円

500円

シーズン中通用

1日券

1,500円

800円

当日限り通用

ナイター券

1,000円

500円

当日午後5時から午後8時30分まで通用

シーズン券

14,000円

7,000円

シーズン中通用

備考 「倶知安町に住所を有する小学生以下の者」とは、倶知安町の住民基本台帳に記録のある小学生以下の者をいう。

(2) 施設(シャンツェ)

区分

午前

午後

摘要

シャンツェ

倶知安シャンツェノーマルヒル

3,000円

3,000円

除雪整備費については実費を負担

旭ケ丘シャンツェミディアムヒル

2,000円

2,000円

倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例

平成5年12月27日 条例第26号

(平成25年12月13日施行)