○倶知安町下水道事業運営審議会条例

昭和63年1月27日

条例第1号

(設置)

第1条 本町の下水道事業の円滑な運営を図るため、倶知安町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、公共下水道事業の運営に関する事項について、町長の諮問に応じ審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 学識経験者 1人

(3) 受益者 6人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号に掲げる委員の任期は、前項の規定にかかわらず、議員の任期中とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の条例第3条の規定により委嘱された同条第1号に規定する委員(以下「委員」という。)の任期が満了する日までの間における委員の人数は、この条例による改正後の条例第3条第1号の規定にかかわらず、4人とする。

(平成16年4月1日条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

倶知安町下水道事業運営審議会条例

昭和63年1月27日 条例第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和63年1月27日 条例第1号
平成6年3月28日 条例第6号
平成13年4月1日 条例第14号
平成15年6月23日 条例第19号
平成15年12月24日 条例第56号
平成16年4月1日 条例第29号