○倶知安町下水道条例施行規則
昭和63年12月15日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は水道を使用する場合にあっては、倶知安町水道事業給水条例(昭和35年倶知安町条例第21号)第27条に定める料金算定の日とする。
2 水道水以外の水を使用する場合も前項と同様とする。
(管理人等の選定)
第3条 排水設備設置義務者が町内に居住しないときは、当該排水設備設置義務者は、その義務に属する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、排水設備管理人選定(変更)届(別記様式第1号)を、町長に届け出なければならない。
2 特別の理由によって単独に排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)ができない者は、共同して排水設備の新設等を行い、これを共用しようとするときは、その給水装置所有者又は使用者のうちから義務に属する一切を処理する総代人を定め、排水設備総代人選定(変更)届(別記様式第2号)を町長に届け出なければならない。
3 前2項の管理人及び総代人を変更したときも同様とする。
(排水設備設置期限の延長)
第3条の2 条例第3条のただし書の規定により排水設備を設置する期限の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期限延長許可申請書(別記様式第2号の2)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の排水設備を設置する期限の延長を許可するときは、その申請の日から2年を超えて最初の3月31日までを限度に期限を指定するものとする。この場合において、当該期限の延長を更新するときは、更新前の期限の翌日から3年を限度に期限を指定するものとする。
(排水設備等の接続方法等)
第4条 条例第4条第2号の工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する基準のほか、次に定める基準によらなければならない。ただし、土地の状況又はその他特別の理由のため、基準によることができないと認めたときは、この限りでない。
(1) 汚水管渠 汚水を排除するための排水管は、ますのインバート上流端と管底高にくい違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れその周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水管の土かぶり 私道内では0.8メートル以上、宅地内では0.45メートル以上を基準とすること。
(3) 防臭装置の取付け
ア 水洗便所、流し場、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には防臭装置を取り付けること。
イ トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(4) ごみよけの装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、固形物の流下を防ぐためにごみよけ装置を設けること。
(5) 油脂遮断装置の設置 油脂類を流出する箇所には有効な油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所には、有効な沈砂装置を設けること。
(7) 大便器又は大小両用便器 便器内のし尿を下水道に十分な流量が得られる器具とすること。
(8) 前各号のほか、町長が別に定める施工基準によること。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 断面図
(4) 配管立体図
(5) 詳細図
(6) 前各号のほか、町長が特に指定する図書
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第6条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該所有者又は土地の所有者の同意を得ること。
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の承諾を得ること。
2 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付し、その旨を申請者に通知するものとする。
(材料の指定)
第7条 排水設備等の新設等に使用する材料は、原則として町長の指定したものでなければならない。
第9条及び第10条 削除
(汚水排除量の認定)
第15条 条例第21条第3項第2号の規定による汚水排除量の認定は、別表の基準による。
(使用の態様の変更の届出)
第15条の2 条例第21条の2の規定による使用の態様の変更の届出をしようとする者は、使用の態様変更届(別記様式第13号の2)を町長に提出しなければならない。
(行為の許可)
第17条 条例第27条第1項の規定による申請(排水区域外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)による申請を除く。)は、制限行為(変更)許可申請書(別記様式第16号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図及び構造図を添付し、区域外流入による申請は、公共下水道使用許可申請書(別記様式第16号の2)を提出するものとする。
3 町長は、区域外流入による申請があったときは、流入される汚水の量及び水質が条例第27条第2項の規定に該当しないこと、区域外流入の対象となる土地が公共下水道が布設されている道路に面しており、かつ、自然流下で汚水の処理が可能な土地であることを確認し、適合すると認めたときは、公共下水道使用許可書(別記様式第17号の2)を交付するものとする。
4 第2項の許可期間は、許可を決定した日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯、電線又は水道管、ガス管、専用軌道その他の地下工作物については、10年以内とする。
3 占用の許可期間については、前条第3項の規定を準用する。
(原状回復)
第19条 町長は、占用者が条例第30条第2項の規定による原状回復をしないときは、代って執行し、その費用を占用者から徴収することができる。
第20条 削除
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第22号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第15条関係)
汚水排除量の確定基準
用途別 | 業種 | 汚水排出量の認定基準 | ||
家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸3人まで 6立方メートル 1人増すごとに 2立方メートル | 浴槽(浴場用を除く。)は、1つにつき3立方メートル。 水洗式大便器は、1個につき家事用2立方メートル、家事用以外は8立方メートル。 水洗式小便器は、1個につき家事用1立方メートル、家事用以外は4立方メートル。 水洗式大小兼用便器は、1個につき家事用3立方メートル、家事用以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院、教会その他これらに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 従業員18人まで 20立方メートル 1人増すごとに 15立方メートル | ||
営業用 | 第1種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、園芸業、清涼飲料水製造業、氷菓製造業、豆腐製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、さく乳販売業、自動車運送業、飲食店業(仕出屋、バー、キャバレーその他これらに類するものを含む。) 喫茶店業、旅館業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。) その他これに類するもの | 構成員5人まで 50立方メートル 1人増すごとに 10立方メートル | |
第2種 | 鳥獣飼育業、果樹栽培業、鋳物製造業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、理美容業、病院、診療所、助産所 その他これらに類するもの | 構成員5人まで 20立方メートル 1人増すごとに 2立方メートル | ||
第3種 | 製材業、印刷業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これらに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。) 貸間業、下宿業、その他これらに類するもの | 構成員5人まで 10立方メートル 1人増すごとに 2立方メートル | ||
工業用 | 第1種 | 醸造、製氷、繊維、や金、コークス その他これらに類する製造工業 | 構成員10人まで 100立方メートル 1人増すごとに 5立方メートル | |
第2種 | 鉄工、れんが、コンクリート その他これらに類する製造工業 | 構成員10人まで 50立方メートル 1人増すごとに 5立方メートル | ||
浴場用 | 一般の公衆浴場業又は1月の使用水量が50立方メートル以上の共同浴場の用に下水道を使用するもの | 洗場及び浴槽1平方メートルにつき8立方メートル | ||
その他 | 土木建築工事、噴水鑑賞その他家事用、団体用、営業用、工業用、浴場用以外のものより排水される汚水 | 8立方メートルを基本排出量としこれを超える部分は業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |
別記様式第6号から別記様式第8号まで 削除