○倶知安町下水道排水設備指定工事店規則

平成8年5月30日

規則第10号

倶知安町指定排水設備業者規則(平成元年規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、排水設備等の工事を行う工事店の指定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備等の工事(以下「排水設備工事」という。)に関し技能を有する者として、町長が指定した工事業者をいう。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者 町長がこの規則に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者をいう。

(下水道排水設備指定工事店の指定)

第3条 排水設備工事に関し技能を有する者は、次の各号に定める要件を備えている工事業者とし、町長は、これを下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に指定することができる。

(1) 倶知安町水道事業管理者の指定を受けた指定給水装置工事事業者又は倶知安町水道事業管理者が指定の決定をした工事業者であること。

(2) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 北海道内に営業所を有すること。

(5) 町税の滞納がないこと。

2 工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)第20条の規定により責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

(3) 第11条第2項の規定により指定を取り消された指定工事店が、当該取消しから2年を経過していないとき。

(4) 前号の規定に該当する指定工事店が法人の場合において、その代表者が個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けようとするとき。

(5) 精神の機能の障害により下水道処理施設維持管理業務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるとき。

第4条 削除

(指定の申請)

第5条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、履歴書及び第3条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属責任技術者名簿(新規・解除)(別記様式第2号。以下「専属責任技術者名簿」という。)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の資格認定証の写し

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(6) 第3条第2項各号に該当しない者であることを自ら誓約する書類(別記様式第2号の2)

2 町長は、必要と認めるときは、前項各号に定める書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第6条 町長は、指定工事店の指定を行った工事業者に対し、指定工事店証(別記様式第3号)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消され、又は第11条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、遅滞なく指定工事店証を町長に返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施工の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施行し、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理の下でなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急に排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

第8条及び第9条 削除

(指定の要件及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条第1項の指定要件を欠くに至ったとき、第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止又は休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(別記様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(別記様式第7号)により町長に届け出なければならない。ただし、第5号にあっては専属責任技術者名簿によるものとする。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の登録等)

第12条 町長は、日本下水道協会北海道地方支部(以下「協会支部」という。)から排水設備工事責任技術者として認定を受けた者を第3条第1項第2号に規定する責任技術者として登録することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を受けることができない。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない者

(2) 精神の機能の障害により下水道処理施設維持管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 第20条の規定により責任技術者の登録を取り消されてから2年を経過していない者

(4) 前2号に掲げる者のほか、町長が不適当と認めた者

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、協会支部が交付する責任技術者の資格認定証を常に携帯し、町職員等からの要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

第14条及び第15条 削除

(登録の申請等)

第16条 責任技術者の登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(新規・更新)(別記様式第8号。以下「登録申請書」という。)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第12条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 住民票及び写真

(3) 協会支部が交付する責任技術者の資格認定証の写し

2 町長は、前項の登録の申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、その結果を責任技術者登録承認通知書(別記様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

第17条 削除

(登録の有効期間)

第18条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、町長が登録した日から協会支部の認定を受けた期間の満了の日までとする。

(登録の更新)

第19条 責任技術者が登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録申請書に次の各号に定める書類を添えて、登録期間の満了の日までに町長に提出しなければならない。

(1) 第12条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(2) 住民票及び写真

(3) 協会支部へ提出した責任技術者資格登録更新申請書の写し

2 第16条第2項及び前条の規定は、登録の更新について準用する。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は12箇月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第21条 町長は、指定工事店に関して次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(事務連絡会)

第22条 町長は、指定工事店による排水設備の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 倶知安町下水道排水設備指定工事店に関する規則のうちの責任技術者については、倶知安町指定排水設備業者規則(平成元年規則第6号)を平成9年3月31日まで準用する。

また、この規則施行の際、改正前の倶知安町指定排水設備業者規則の規定により、倶知安町指定排水設備業者の指定を受けているものは、その指定の有効期間の満了の日まで有効とする。

(平成10年6月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則第3条の規定により指定を受けている指定工事店は、この規則の施行の日から90日間(次項の規則による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の規則の規定により指定を受けたものとみなす。

3 旧指定工事店が、施行日から90日以内に様式第1号により町長に届け出たときは、改正後の規則第3条の規定による指定を受けたものとみなす。

(平成12年3月14日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年1月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の倶知安町下水道排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により指定工事店の指定を受けている者は、この規則による改正後の倶知安町下水道排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により指定を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第12条の規定により責任技術者として登録されている者は、新規則第12条の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成20年4月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年8月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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別記様式第4号 削除

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倶知安町下水道排水設備指定工事店規則

平成8年5月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年5月30日 規則第10号
平成10年6月25日 規則第13号
平成12年3月14日 規則第3号
平成16年1月27日 規則第1号
平成20年4月16日 規則第15号
平成24年7月4日 規則第22号
令和2年8月24日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第5号