○倶知安町下水道事業受益者負担金条例施行規則
昭和63年12月15日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町下水道事業受益者負担金条例(昭和63年倶知安町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所有者及び一時使用)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条第2項及び第4項の規定は、条例第2条第1項に規定する土地の所有者について準用する。
2 条例第2条第1項後段の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものであっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の地積)
第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、地方税法第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測により認定することができる。
(端数計算)
第3条の2 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(受益者の申告)
第4条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が指定する日までに、当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)により町長に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条第1項後段の規定に基づく協議により負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者の同意を得て申告しなければならない。
(各年度の負担金の額)
第7条 条例第6条第4項の規定により各年度において徴収する負担金の額は、第3条の2の規定により端数を切り捨てた負担金の額の5分の1の額とする。ただし、当該負担金の額の5分の1の額に100円未満の端数があるとき、又は条例第6条第4項第1号に該当するときは、これを最初の年に徴収するものとする。
(1) 第1期 5月1日から同月31日まで
(2) 第2期 7月1日から同月31日まで
(3) 第3期 9月1日から同月30日まで
(4) 第4期 11月1日から同月30日まで
2 前項の各期別の負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、町長において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(別記様式第4号)によるものとする。
(1) 農地であるとき 5年
(2) 空閑地(現に使用していない土地)であるとき 5年
(3) 災害、盗難その他の事故に遭ったとき 3年
(4) その他町長が特に徴収猶予の必要があると認める土地であるとき 町長が認定する期間
2 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)に申請理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、前条第3項の規定に基づき負担金の徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(繰上徴収をする場合の受益者への通知)
第13条 条例第6条の4第2項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(1) 条例第6条の2各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
第17条 削除
(相続等による納付義務の承継等)
第20条 国税通則法(昭和37年法律第66号。以下本条において「法」という。)第5条、第6条及び第13条の規定は、負担金について、これを準用する。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月29日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月28日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年12月14日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月11日規則第1号)
この規則は、令和6年1月15日から施行する。
別表(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
1 条例第6条の3第1項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
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ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75%以内 |
イ 一般庁舎用地 | 50%以内 |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25%以内 |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
|
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75%以内 |
イ 一般庁舎用地 | 50%以内 |
ウ 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50%以内 |
エ 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地 | 25%以内 |
2 条例第6条の3第1項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25%以内 |
3 条例第6条の3第1項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100%以内 |
4 条例第6条の3第1項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 100% |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100%以内 |
5 条例第6条の3第1項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭、物件等に対する範囲で減免 |
6 条例第6条の3第1項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 |
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ア 道路、公園、広場及び河川の用地 | 100%以内 |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場所を除く。 |
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ア 墓地、納骨堂 | 100%以内 |
イ 境内地 | 50%以内 |
(3) 北海道旅客鉄道株式会社の用に供する土地 | 25%以内。ただし、特に公共性の高いと認められる駅前広場及び踏切道用地については100%以内。駅舎及びプラットホームについては50%以内とする。 |
(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75%以内 |
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75%以内 |
(6) 町内会等が会館、集会所等の用に供する土地 | 100%以内 |
(7) その他事情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地 | 町長が定める |
別記様式第18号 削除
別記様式第19号 削除