○倶知安町水洗便所改造等資金貸付条例
昭和63年9月21日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し、又は排水設備を設置する工事(以下「工事」という。)を行おうとする者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより公共下水道の早期普及を図ることを目的とする。
(資金の種類及び貸付の対象)
第2条 資金の種類は、水洗便所改造資金及び排水設備設置資金とし、資金の貸付けの対象は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による倶知安町の処理区域内及び年度内に処理区域になることが予定される区域において工事を行おうとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えている者に対して行う。
(1) 町税及び倶知安町下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付金)
第3条 貸付する資金(以下「貸付金」という。)は、1万円を単位とし、その限度額は、次の各号に定める額とする。
(1) 水洗便所改造資金 1カ所につき 40万円以内
(2) 排水設備設置資金 1戸につき 20万円以内
(3) 水洗便所改造及び排水設備設置資金 1カ所・1戸につき 60万円以内
ただし、排水設備設置資金については、町長が特に必要と認める場合は40万円以内とすることができる。
(貸付の条件)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。ただし、法第11条の3第1項に規定する期間を経過して貸付けの申請をしたときは、町長が定める利息を付するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、工事を実施できない相当の理由があると認められるときは、利息を付さないものとする。
3 貸付金は、元金均等の月賦償還とし、償還期間は、貸付金の交付を受けた日の翌月から起算して、次の各号に掲げる期間内とする。ただし、繰上げ償還を行うときは、この限りでない。
(1) 水洗便所改造資金 40カ月以内
(2) 排水設備設置資金 20カ月以内
(3) 水洗便所改造及び排水設備設置資金 60カ月以内
4 前項の償還期間は、町長が特に認める場合は、20カ月以内の期間延長をすることができる。
(貸付の申請及び決定)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ貸付けの可否及び貸付金の予定額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の完了届等)
第6条 前条第2項の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、2カ月以内に工事を完了し、速やかにその旨を町長に届け出て検査をうけなければならない。
(貸付決定の取消し)
第7条 町長は、貸付決定者が次の各号の1に該当すると認めたときは、貸付決定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する期間内に工事を完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 工事を行おうとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。
(4) 貸付決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(貸付金の交付の時期)
第8条 貸付金の交付は、第6条の規定による検査に合格した後に行うものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3カ月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 家屋の所有者又は使用者で無くなったとき。
(4) その他前3号に準ずると町長が認めたとき。
(償還方法の特例)
第10条 町長は、借受人が災害その他特別の理由により貸付金を償還期限までに償還することが困難と認めたときは、借受人からの申請により償還方法を変更することができる。
(遅延損害金)
第11条 町長は、借受人が貸付金を償還しないときは、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号。以下「債権管理条例」という。)第9条に規定する遅延損害金を徴収するものとする。
2 町長は、借受人が債権管理条例第6条第2項により指定した期限までに貸付金を償還しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の遅延損害金を減免することができる。
(事務の一部委託)
第12条 貸付金の貸付け及び償還金の徴収については、町長の定める金融機関にその事務を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条並びに附則第3項中第7条、第4項、第5項中第17条の3及び第17条の4、第6項中第5条及び第8項中第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。