○倶知安町営住宅管理条例
平成9年4月1日
条例第7号
倶知安町営住宅管理条例(昭和38年倶知安町条例第21号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町営住宅等の設置(第3条)
第2章の2 町営住宅等整備基準(第3条の2―第3条の17)
第3章 町営住宅の管理(第4条―第40条)
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)
第5章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第48条―第52条)
第6章 駐車場の管理(第53条―第62条)
第7章 補則(第63条―第71条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設又は買取りを行い、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅及びその附帯施設をいう。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
第2章 町営住宅等の設置
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)を設置する。
2 町営住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。
3 共同施設の名称、位置等は規則で定める。
第2章の2 町営住宅等整備基準
(町営住宅等整備基準)
第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章に定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第3条の10 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
第3章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、入居者の公募を掲示板の利用又はこれに類するものに登載するほか、住民に周知することができる適当な方法により行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃の概要、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく都市再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業に認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。(床面積が50平方メートル以下の町営住宅(別表第1に掲げる町営住宅のうち、白樺団地及び南6条団地に限る。)又は規則で定める特定目的住宅(以下「特定目的住宅」という。)に入居の申込みをする者を除く。)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項各号に掲げる条件のほか、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族の全てが、身体上又は精神上著しい障害を有し、常時の介護を必要としながら居宅において介護を受けることができず、又は受けることが困難な状態にある場合は、入居の申込みをすることができない。
3 町長は、入居の申込みをした者のうち前項の規定に該当するか否かについて判断する場合において必要があるときは、当該職員に当該申込みをする者に面接させたうえ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(特定目的住宅の入居者の資格)
第6条の2 前条第1項に規定する町営住宅に入居することができる者のうち、特定目的住宅に入居することができるものは、規則で定める要件を具備するものでなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項の公開抽選において、規則で定める特別の事由がある者については、優遇的な抽選を行うことができる。
(特定目的住宅の入居者の選考)
第9条の2 町長は、前条第1項に規定する入居申込者のうち、特定目的住宅の入居申込者の数が入居させるべき特定目的住宅の戸数を超えるときは、倶知安町営住宅入居者選考委員会の選考により入居者を決定する。
2 前項の倶知安町営住宅入居者選考委員会の組織及び運営に関しては、規則で定める。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が第40条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(入居の承継)
第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。
(3) 当該入居者が第40条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、町長に対して収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見が適当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第17条の2 町長は、入居者が前条第2項に規定する期日(以下「納期限」という。)までに家賃を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を期限として指定するものとする。
(延滞金)
第17条の3 町長は、入居者が家賃を納付しないときは、前条第2項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、当該指定した期限がその対象となる納期限の翌日から1月を経過する日より短い場合については、当該納期限の翌日から1月を経過する日を指定した期限とみなす。
2 前項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の規定による延滞金額の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第17条の4 町長は、入居者の延滞金の減免については、倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)第10条の規定を準用する。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え等、障子及びふすまの張替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用
(4) 共同施設、環境の維持整備及び除雪等に要する費用
(5) その他町長が前各号に準ずると認める費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第23条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の制限)
第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え及び増築)
第26条 入居者は町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認める場合は、当該認定を更正する。
(明渡しの努力義務)
第28条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第32条 町長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第34条 町長は、第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(明渡し請求等)
第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対して期限を定め、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住替えの要請)
第36条の2 町長は、世帯規模と住宅規模の整合性を確保するため、規則で定める入居者に対し、現に入居している町営住宅から同一の団地内の2DK又は2LDKの間取りの町営住宅へ移転すること(以下「住替え」という。)を要請することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する入居者には、住替えを要請することはできない。
(2) 第40条第1項各号のいずれかに該当し、町営住宅の明渡しを請求することができる入居者
3 住替え後の町営住宅の家賃については、第17条の規定の例による。
4 町長は、住替え後の町営住宅の敷金について、第18条の規定にかかわらず、住替え前の町営住宅の敷金をもってこれを充当する。この場合において、住替え前の町営住宅の敷金の額が住替え後の町営住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し、住替え後の町営住宅の敷金の額に満たないときはその不足額は徴収しない。
5 町長は、住替えを行った入居者に対し、第39条の規定による明渡しの検査に合格したときは、規則で定める移転料算定基準により算定した移転料(算定した移転料の額が171千円を超えるときは171千円とする。)を支払わなければならない。
6 町長は、住替えを行った入居者に対し、第20条第1号に規定する住替え前の町営住宅の入居者の費用負担義務の一部又は全部を免除することができる。
(町営住宅の検査)
第39条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(町営住宅の明渡し請求)
第40条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族が該当する場合も含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第41条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第49条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。(以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。))第26条各号に掲げる者であること。
(2) 暴力団員でないこと。
(3) 現に同居し、又は同居親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第52条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第64条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第6章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第53条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第54条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第55条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。
(5) 第40条第1項の各号のいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第56条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第57条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長が別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項の書類を期限内に提出できないときは、町長が別に定める期限までに提出することができる。
3 町長は、使用決定者が第1項の書類を提出しないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 町長は、使用決定者が第1項の書類を提出したときは、当該使用決定者に対して、速やかに駐車場の使用の開始ができる日を通知するものとする。
(使用料)
第59条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第60条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用許可の取消し)
第61条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第55条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第7章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅連絡員)
第63条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置く。
2 町営住宅監理員は、町長がその職員のうちから任命する。
3 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅連絡員を置くことができる。
5 町営住宅連絡員は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
(立入検査)
第64条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第65条 削除
(敷地の目的外使用)
第66条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者の同居親族
(4) 第48条の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び同居親族
(5) 第56条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者
2 町は前項各号に定めるもののほか、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部の意見を聴くことができる。
(町への意見)
第68条 北海道警察本部は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第70条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第19条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
(延滞金の割合等の特例)
7 当分の間、第17条の3第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、これの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用する。
附則(平成12年3月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町営住宅管理条例の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条並びに附則第3項中第7条、第4項、第5項中第17条の3及び第17条の4、第6項中第5条及び第8項中第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定による連帯保証人に関する規定は、この条例の施行期日(以下「施行日」という。)以後において新たに町営住宅に入居する者について適用し、施行日の前日において現に町営住宅に入居している者については、なお従前の例による。ただし、この場合において、改正前の規定に基づく保証人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったときは、保証人に替えて連帯保証人を立てなければならない。
(1) 保証人がいなくなったとき。
(2) 保証人としての適性を失ったとき。
(3) 保証人を変更しようとするとき。
(倶知安町寡婦住宅管理条例の一部改正)
3 倶知安町寡婦住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(倶知安町寡婦住宅管理条例の一部改正)
2 倶知安町寡婦住宅管理条例(平成9年倶知安町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月20日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第27号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の督促状から適用する。
附則(平成27年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町営住宅管理条例第40条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払期が到来したものについて適用し、施行日前に支払期が到来したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
6 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条・第6条関係)
団地名 | 位 置 | 戸 数 |
ノースパークタウン | 倶知安町北7条西1丁目 | 83 |
望羊団地 | 〃 北4条東4丁目 | 83 |
ひまわり団地 | 〃 北6条西5丁目 | 92 |
白樺団地 | 〃 北4条東7丁目 〃 北4条東8丁目 | 29(11) |
南6条団地 | 〃 南4条東5丁目 〃 南6条東5丁目 | 74(64) |
南9条団地 | 〃 南9条西2丁目 | 30 |
むつみ団地 | 〃 南8条西2丁目 | 19 |
羊蹄団地 | 〃 北3条東7丁目 | 48 |
しらゆき団地 | 〃 南4条西2丁目 | 8 |
備考 戸数欄の括弧内の数は、白樺団地及び南6条団地の戸数のうち床面積が50平方メートル以下の戸数を示す。
別表第2(第6条関係)
世帯の区分 | 金額 |
1 高齢者世帯 次の各号のいずれかに該当する世帯 (1) 入居者が60歳以上の者であること。 (2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。 (3) 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ次のア、イのいずれかに該当する場合 ア 同居者が入居者の配偶者のみであること。 イ 同居者が入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。 | 214,000円 |
2 障害者等世帯 入居者又は同居者に、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定める障害がある者がいる世帯 (1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度の者 (2) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度の者 (3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度の者 (4) 戦傷病者 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症までのいずれかに該当する程度の者 | |
3 義務教育を終了する日までの間にある子がいる世帯 | |
4 第7条第2項に規定する町営住宅に入居する世帯 | 214,000円 (当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円) |
5 上記1から4まで以外の世帯 | 158,000円 |