○倶知安町公営企業に従事する企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

昭和43年2月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日並びに休暇等については、倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から適用する。

(平成7年12月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から適用する。

(平成14年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日水道事業規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日水道事業規程第3号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年1月14日水道事業規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

倶知安町公営企業に従事する企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

昭和43年2月1日 規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和43年2月1日 規程第7号
平成7年12月20日 規程第1号
平成14年4月1日 水道事業規程第1号
平成17年3月7日 水道事業規程第5号
平成19年6月29日 水道事業規程第3号
平成22年1月14日 水道事業規程第1号
平成29年4月1日 水道事業規程第1号