○倶知安町水道事業職員被服貸付規程

昭和43年2月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸付けについては、この規程の定めるところによる。

(被服の貸付け)

第2条 職員のうち別表の職員の区分欄に掲げる職にある者又は職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸し付ける。

2 被服の貸付けを受けた日から、当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸し付ける。

(被服の貸付期間)

第3条 貸付被服は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める日に貸し付ける。

(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日

(2) 夏期間に着用するもの 6月1日

(3) 冬期間に着用するもの 11月1日

第4条 前条に規定する日後に新たに第2条第1項に規定する職員となった者又は第7条の規定により被服の再貸付けを受けることができることとなった者に対する被服の貸付けは、前条の規定にかかわらず、そのつど行う。

(保存等の心得)

第5条 被服の貸付けを受けた者は、善良なる管理をもって保存しなければならない。

(貸付被服の亡失の届出)

第6条 被服の貸付けを受けた者が、当該被服を亡失したときは、速やかに貸付被服亡失届(別記様式第1号)により水道課長を経て、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 水道課長は、前項の届出を受理したときは、速やかにその事実を調査しなければならない。

(再貸付け)

第7条 管理者は、前条の届出を受けた場合において、亡失の理由が、自己の責めに帰することのできない理由その他やむを得ないと認められるときは、当該職員に対し、さらに被服を貸し付けることができる。

(耐用年数を経過した被服の処分)

第8条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸付けを受けた職員において処分するものとする。

(被服貸付台帳)

第9条 水道課長は、被服貸付台帳(別記様式第2号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月4日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し昭和46年6月1日から適用する。

(昭和48年6月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し昭和48年6月1日から適用する。

(平成5年3月30日規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日水道事業規程第7号)

この規程は、平成16年6月18日から施行する。

(令和4年3月15日水道事業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出されている改正前の各規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

職員の区分

品目

耐用年数

摘要

品名

員数

主幹

作業服(上・下)

1

2

 

総務係の徴収業務に従事する者

作業服(上・下)

1

2

 

技術係及び給水管理係の業務に従事する者

作業服(上・下)

1

1

 

ゴム長靴

1

2

 

オーバーホール

1

3

 

雨衣(上・下)

1

3

 

防寒着

1

3

 

ヘルメット(工事用)

1

5

 

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倶知安町水道事業職員被服貸付規程

昭和43年2月1日 規程第8号

(令和4年4月1日施行)