○倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年1月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき法第7条に規定する管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第3条の3 管理職員特別勤務手当は、前条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において勤務する場合に支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第7条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在勤する職員に対しては、寒冷地手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員の在職期間に応じてこれを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じてこれを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、超過勤務手当の一部の支給に代わる措置として指定された勤務をすることを要しない時間である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が、規程の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6箇月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務をしないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第14条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(臨時職員等の給与)

第15条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(専従休職者の給与)

第16条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(特定の職員についての適用除外)

第18条 第4条第4条の2及び第7条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第6条第8条第9条第2項及び第10条の規定については、第3条の2の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 平成16年12月の期末手当の支給割合は、第11条の規定に適用される支給割合から100分の20を減じた割合とする。

3 平成17年6月から平成21年6月までの期末手当の額は、第11条の規定に適用される期末手当基礎額に乗じるそれぞれの支給割合から100分の20を減じた割合とし、職員の区分に応じて給料の月額に加算した額を期末手当基礎額とする規定は適用しない。

4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第11条の規定に適用される期末手当基礎額に乗じるそれぞれの支給割合から100分の10を減じた割合とし、職員の区分に応じて給料の月額に加算した額を期末手当基礎額とする規定は適用しない。

5 平成22年6月に支給する期末手当の額は、第11条の規定に適用される期末手当基礎額に乗じる支給割合から100分の5を減じた割合とし、職員の区分に応じて給料の月額に加算した額を期末手当基礎額とする規定を適用しないで算出した額とする。

6 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の区分に応じて給料の月額に加算した額を期末手当基礎額とする規定を適用しないで算出した額とする。

7 平成23年及び平成24年の12月に支給する期末手当の額は、第11条の規定による期末手当に適用される期末手当基礎額に乗じる支給割合から100分の5を減じた割合により算出した額とする。

8 平成23年及び平成24年中並びに平成25年6月に支給する期末手当の額は、職員の区分に応じて給料の月額に加算した額を期末手当基礎額とする規定を適用しないで算出した額とする。

(昭和46年5月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、昭和46年4月1日から、第4条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年11月29日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住宅手当に関する経過措置)

2 切替期間において改正前の条例第4条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第4条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第4条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第4条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第4条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第4条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月15日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年6月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月22日条例第32号)

この条例は、平成2年6月2日から施行する。

(平成3年12月24日条例第31号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(再任用職員に関する規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。だだし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第28号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年12月15日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

倶知安町公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年1月27日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和43年1月27日 条例第6号
昭和46年5月17日 条例第14号
昭和48年11月29日 条例第52号
昭和49年12月25日 条例第44号
昭和50年12月23日 条例第31号
昭和52年12月24日 条例第15号
昭和56年3月28日 条例第13号
昭和57年3月26日 条例第9号
昭和60年12月26日 条例第16号
平成元年6月24日 条例第37号
平成2年3月22日 条例第32号
平成3年12月24日 条例第31号
平成5年12月27日 条例第30号
平成13年12月28日 条例第27号
平成14年12月24日 条例第34号
平成15年9月25日 条例第40号
平成16年3月29日 条例第23号
平成16年12月1日 条例第41号
平成17年3月29日 条例第16号
平成19年6月28日 条例第21号
平成20年3月26日 条例第15号
平成21年3月27日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年3月25日 条例第7号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月24日 条例第6号
平成24年2月27日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第8号
平成25年6月28日 条例第28号
平成29年3月23日 条例第5号
令和2年3月9日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第21号