○倶知安町水道料金等集金事務委託規程

昭和62年4月22日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、倶知安町水道事業に係る水道料金及び倶知安町水道事業が収納事務を受託する倶知安町公共下水道事業に係る下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の収納の事務(以下「集金事務」という。)を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(委託契約の締結)

第5条 管理者は、集金事務を私人に委託しようとするときは、別に定める委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(委託しようとする者の資格)

第6条 委託しようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければならない。

(1) 倶知安町に住所を有する者

(2) 心身が健全な者であって、かつ、身元が確実な者

(3) 信用状態の調査により管理者が適当と認めた者

(保証人)

第7条 集金事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、契約の履行を担保するため、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人として立てなければならない。

(1) 倶知安町に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

(4) その他管理者が必要と認める条件を備える者

(収納の方法)

第8条 受託者は、管理者が交付する納入通知書及び受託者の印(別記様式第1号)等を善良なる管理のもとに、これを保持し、管理者が指定する期限までに集金事務に当たらなければならない。

2 受託者は、水道料金等を徴収したときは、納入通知書に受託者の印を押印のうえ、納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(水道料金等の取扱い)

第9条 受託者は、水道料金等を徴収したときは、倶知安町水道事業会計規程(平成26年倶知安町水道事業規程第3号)第19条に規定する現金払込書に水道料金等及び領収済通知書を添えて、当該徴収した日のうちに倶知安町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に払い込まなければならない。ただし、当該出納取扱金融機関の営業時間外又は休日にあっては、その翌日に払い込むものとする。

2 前項の現金払込書の払込人欄には、氏名の前に公金徴収事務受託者と記載するものとする。

3 受託者は、納入者の不在その他の理由により、水道料金等を前条第1項に規定する期限までに徴収できなかったときは、遅滞なくその理由を付して納入通知書を管理者に返付しなければならない。

(受託者の届出の義務)

第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を付して管理者に届け出なければならない。

(1) 水道料金等を亡失したとき。

(2) 納入通知書、受託者の証(別記様式第2号)及び受託者の印を損傷し、又は亡失したとき。

(3) 契約に伴う提出書類の内容を変更したとき。

(4) 疾病その他やむを得ない理由により集金事務に従事できなくなったとき。

(帳簿等の記録)

第11条 管理者は、受託者に対し、次の帳簿等を交付しなければならない。

(1) 現金払込書

(2) 現金出納簿

2 受託者は、委託に係る水道料金等の受払いを現金出納簿に記録しなければならない。

(検査)

第12条 管理者は、必要があると認めたときは、受託者の集金事務の処理状況及び関係書類について検査することができる。

(報告)

第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 納入者が転居したとき。

(2) 納入者が水道料金等について異議を申し立てたとき。

(3) その他集金事務に関し必要な事実を知ったとき。

(受託者の証の交付及び携帯)

第14条 管理者は、受託者に受託者の証を交付しなければならない。

2 受託者が集金事務に従事するときは、受託者の証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(損害賠償)

第15条 受託者が契約に違反したため管理者に損害を与えたときは、管理者は損害賠償額を査定し、受託者に支払わせなければならない。

(機密の保持)

第16条 受託者は、集金事務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(契約の解除)

第17条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(2) 水道事業に損害を与えたとき。

(3) 集金事務成績が著しく悪くその向上の見込みがないとき。

(4) その他管理者が不適当と認めたとき。

(集金事務の引継ぎ)

第18条 受託者は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、その日から起算して7日以内に受託者の証及び受託者の印を返還するとともに、集金事務に関する一切の事務を整理し、管理者に引継がなければならない。ただし、契約が更新されたときは、この限りでない。

(委託料)

第19条 管理者は、受託者に対して委託料を支払うものとする。

(告示及び公表)

第20条 管理者は、水道料金等の集金事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年3月26日規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日水道事業規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日水道事業規程第6号)

この規程は、平成16年6月18日から施行する。

(平成17年3月29日水道事業規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日水道事業規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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倶知安町水道料金等集金事務委託規程

昭和62年4月22日 規程第3号

(平成26年4月1日施行)