○倶知安町水道事業給水条例
昭和35年7月4日
条例第21号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、倶知安町の水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施工)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施工するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事が竣工したときは、竣工図書を提出し、管理者の検査を受けなければならない。ただし、修繕に係る工事については、この限りでない。
3 指定給水装置工事事業者は、給水装置の修繕に係る工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更に係る工事を除く。)を施工したときは、工事竣工後、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
第8条から第12条まで 削除
(給水装置の変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わないものとする。
(給水の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用水量の計量)
第18条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が必要と認めたときは、使用水量を認定する。
(メーターの設置)
第19条 メーターは、管理者が設置する。ただし、管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者となる者の自費により設置させることができる。
2 メーターは給水装置に設置し、メーターの種類、設置位置等は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 管理者が設置したメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項のメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を廃止し、又は中止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料及び水道利用加入金
(料金の徴収)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第26条 料金は、別表第1に定めるところによる。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、使用数量により検針の日の属する月の翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 災害又は事故によりメーターの検針ができないとき。
2 一の給水装置を2種以上の用途に使用するものについては、管理者は、いずれか一の用途に認定する。ただし、管理者が必要と認めるときは用途別に使用水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下又は使用日数が15日未満のとき 基本料金の2分の1の料金
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき、又は使用日数が15日以上のとき 1箇月分として算定した料金
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により毎月徴収する。
(料金の徴収期日)
第31条 前条の料金は、毎月25日までに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、臨時に徴収することができる。
2 前項の手数料は、管理者の発する納入通知書により、管理者が定める日までに納入しなければならない。
(水道利用加入金)
第32条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者から別表第3に定める口径別の区分に応じ、水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造の場合の加入金は、新メーターの口径に応じた加入金と旧メーターの口径に応じた加入金との差額とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により用途地域と定められた地域 別表第4に定める額
(2) 山田地区(字山田及び字樺山の一部並びにニセコひらふ1条1丁目から1条4丁目まで、ニセコひらふ2条1丁目からニセコひらふ2条3丁目まで、ニセコひらふ3条、ニセコひらふ4条1丁目から4条3丁目まで及びニセコひらふ5条1丁目から5条4丁目まで(倶知安町水道事業統合前の旧山田地区簡易水道事業給水区域)) 別表第5に定める額
4 加入金は、管理者の発する納入通知書により管理者が定める日までに納入しなければならない。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金の減額)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金を減額することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(過料)
第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第39条の2 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条の3 貯水槽水道のうち法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 倶知安町上水道使用条例(昭和39年条例第1号)は、この条例施行の日に廃止する。
3 この条例施行前に、旧条例によりなされた事項は、この条例の相当条項によってなされたものとみなす。
附則(昭和39年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第29条、第31条第1項の規定は、昭和39年3月分料金から適用する。
附則(昭和39年6月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度の工事から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月27日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年11月30日条例第23号)
この条例は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、第26条の規定は昭和47年4月分の料金から適用する。
附則(昭和48年3月28日条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、第26条の規定は、昭和51年4月使用分(5月徴収分)から適用する。
附則(昭和51年6月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の倶知安町水道事業給水条例の一部を改正する条例の規定により納付された4月徴収分については、改正後の条例の規定による料金の過納金とみなし、6月徴収分で精算する。
附則(昭和53年3月31日条例第11号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、倶知安町水道事業給水条例第26条中別表第1水道事業の規定は、昭和53年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条中別表第2の規定は、昭和57年1月メーター検針分(2月徴収分)から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第14号)
この条例は、昭和57年5月メーター検針分(6月徴収分)から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第19号)
この条例は、昭和62年4月メーター検針分(5月徴収分)から施行する。
附則(平成元年5月15日条例第19号)
この条例は、平成元年6月メーター検針分(7月徴収分)から施行する。
附則(平成3年3月22日条例第6号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第9号)
この条例は、平成4年4月メーター検針分(5月徴収分)から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第4号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
3 改正後の倶知安町水道事業給水条例第26条の規定は、平成9年5月メータ検針分(6月徴収分)の水道使用料から適用する。
附則(平成10年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の倶知安町水道事業給水条例第5条第1項の規定による申し込みをした給水工事による町長の設計審査及び竣工後の検査並びにこれらの手数料については、改正後の倶知安町水道事業給水条例第7条及び第32条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年12月29日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月26日条例第36号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第57号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第46号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 倶知安町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例第1条の規定による改正後の倶知安町水道事業の設置等に関する条例第2条の2の規定により、新たにこの条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例別表第1に定める料金(以下この項において「別表第1に定める料金」という。)の適用を受けることとなる水道の使用者から徴収すべき料金については、平成24年5月メーター検針分から別表第1に定める料金を適用し、同年4月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例第26条の規定は、平成26年5月メーター検針分(6月徴収分)から適用し、同年4月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例第26条の規定は、令和元年11月メーター検針分(12月徴収分)から適用し、同年10月までのメーター検針分の料金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の倶知安町水道事業給水条例第32条の2第1項、同条第2項及び同条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第10号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
用途区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
家事用 | 6m3まで | 825円 | 6m3を超え 1m3増すごとに 137円 |
業務用 | 10m3まで | 1,540円 | 10m3を超え1,000m3まで 1m3増すごとに 154円 1,000m3を超え 1m3増すごとに 137円 |
浴場用 | 100m3まで | 13,750円 | 100m3を超え 1m3増すごとに 137円 |
臨時用 | 10m3まで | 3,410円 | 10m3を超え 1m3増すごとに 341円 |
別表第2(第32条関係)
種類 | 単位 | 金額 | |||
指定給水装置工事事業者申請及び更新 | 1件 | 10,000円 | |||
設計審査及び竣工検査 | メーター口径 | 25ミリメートル以下 | 新設又は全面改造工事 | 1件 | 5,000円 |
その他の工事 | 1件 | 2,500円 | |||
30ミリメートル以上 | 新設又は全面改造工事 | 1件 | 10,000円 | ||
50ミリメートル以下 | その他の工事 | 1件 | 5,000円 | ||
75ミリメートル以上 | 新設又は全面改造工事 | 1件 | 30,000円 | ||
その他の工事 | 1件 | 15,000円 | |||
簡易専用水道検査 | 1件 | 5,000円 | |||
別表第3(第32条の2関係)
口径別 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 380,600円 |
20ミリメートル | 1,027,400円 |
25ミリメートル | 1,598,300円 |
30ミリメートル | 2,359,500円 |
40ミリメートル | 4,299,900円 |
50ミリメートル | 6,919,000円 |
75ミリメートル | 16,175,500円 |
100ミリメートル | 29,609,800円 |
100ミリメートルを超えるもの | 流量比率により管理者が別に定める |
別表第4(第32条の2関係)
口径別 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 44,000円 |
20ミリメートル | 118,800円 |
25ミリメートル | 184,800円 |
30ミリメートル | 272,800円 |
40ミリメートル | 497,200円 |
50ミリメートル | 800,800円 |
75ミリメートル | 1,870,000円 |
100ミリメートル | 3,423,000円 |
100ミリメートルを超えるもの | 流量比率により管理者が別に定める |
別表第5(第32条の2関係)
口径別 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 744,700円 |
20ミリメートル | 1,218,800円 |
25ミリメートル | 1,831,500円 |
30ミリメートル | 2,905,100円 |
40ミリメートル | 4,589,200円 |
50ミリメートル | 14,436,400円 |
75ミリメートル | 22,476,300円 |
100ミリメートル | 35,962,300円 |
100ミリメートルを超えるもの | 流量比率により管理者が別に定める |