○倶知安町職員服務規程
平成15年3月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 倶知安町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(職員の相互協力)
第3条 職員は、各自の担当事務に従事するほか、相互に協力し補助し、全般の事務の進捗に務めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第4条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長宛とし、所属課長を経由して、総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第5条 新たに職員となった者は、直ちに履歴書、宣誓書及び身元保証書を提出しなければならない。また、住所、氏名その他届出済の事項に変更があったときも同様とする。
(身分証明書)
第6条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書を交付されたのち、亡失又は損傷したときは、身分証明書再交付願(別記様式第2号)を所属課長を経由して総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 前項により交付された身分証明書は、職員の身分を解かれた場合は、すみやかに、返還しなければならない。
4 身分証明書の交付は、身分証明書交付簿(別記様式第3号)により整理するものとする。
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間及び休暇等、職務専念義務の免除、育児休業等、出張についての事項は、次の各号の定めるところによる。
(遅刻、早退等の取扱)
第8条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、すみやかに、電話、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第9条 職員が休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(別記様式第4号)を所属課長に提出しなければならない。
3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は外勤等により勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(公文書、物品等の取扱い)
第11条 公文書、図書及び物品等は、上司の許可を得なければみだりに他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外に持ち出してはならない。
2 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(時間外等の勤務)
第12条 職員は、事務繁忙のときは、正規の勤務時間外、週休日、休日又は代休日においても、上司の命により執務しなければならない。
(専従許可等)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(別記様式第5号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を町長に書面で届け出なければならない。
(営利企業等従事許可)
第14条 職員は、法第38条第1項の規定に基づき、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第6号)をあらかじめ所属課長を経由して、町長に提出しなければならない。
(出張の復命)
第15条 出張した職員は、帰庁後、速やかに文書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(私事旅行の届出)
第16条 職員は、私事旅行により3日以上現住所を離れようとするときは、あらかじめ、その期間、旅行先及び連絡先を所属課長に届け出なければならない。ただし、年次有給休暇請求の手続をとる際、有給休暇・特別休暇承認願の備考欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。
(事務の引継ぎ)
第17条 職員が勤務替、休職、退職等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(退庁時の措置)
第18条 職員は、退庁するときは、火災防止、戸締り等の必要な措置をとらなければならない。
(非常の場合の措置)
第19条 職員は、勤務時間外、休日等に庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受け、文書の保全その他庁舎の警戒等に従事しなければならない。
(管理日誌)
第20条 所属課長は、この訓令に定める職員の服務に関し、届出の受理その他必要な事務を処理したときは、管理日誌(別記様式第8号)に当該事務の内容を記録しておかなければならない。
附則
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 倶知安町処務規程(昭和45年倶知安町訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日訓令第8号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月12日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月20日から施行する。
附則(平成25年9月1日訓令第4号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年8月1日訓令第6号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
別記様式第7号 削除