○倶知安町議会の職務に従事する臨時職員等の任用に関する規程
平成15年4月1日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町議会が任用する臨時職員、一般職非常勤職員(パートタイマー)、特別職非常勤職員(嘱託員等)及び一般職非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の任用、給与、報酬及び費用弁償並びに勤務時間等の取扱いについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用等)
第2条 臨時職員等の任用、給与、報酬及び費用弁償並びに勤務時間等については、倶知安町臨時職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第1号)、倶知安町一般職非常勤職員(パートタイマー)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第2号)、倶知安町特別職非常勤職員(嘱託員等)の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第3号)及び倶知安町一般職非常勤職員の任用等に関する規則(平成15年倶知安町規則第4号)の適用を受ける者の例による。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。