○倶知安町社会教育指導員の設置等に関する条例

平成15年3月20日

条例第9号

倶知安町社会教育指導員設置条例(昭和48年倶知安町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育を充実し、振興を図るため、倶知安町教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは同法第10条に規定するものをいう。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる事務を分担する。

(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。

(定数と任命)

第4条 指導員の定数は、2名以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任することができる。ただし、原則として通算5年を超えることができない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については、別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

倶知安町社会教育指導員の設置等に関する条例

平成15年3月20日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年3月20日 条例第9号