○倶知安町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則
平成15年3月20日
規則第15号
倶知安町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則(昭和43年倶知安町規則第1号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により倶知安町水道事業管理者がその任免について、あらかじめ、町長の同意を得なければならない主要な職員は、次に掲げる職の職員とする。
(1) 課長
(2) 主幹
(3) 係長
(4) 主査
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。