○倶知安町管理職会議の運営等に関する規程
平成15年7月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、各部門関連事項の協議及び調整並びに意思の疎通及び情報の提供、伝達機能について必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理職会議 全庁的な業務における情報の交換及び調整に関する会議をいう。
(2) 調整機能 行政の能率的執行を確保し、効率的運用を図るため、各部門間の業務執行について調整する機能をいう。
(3) 調整 業務又は執行体制等について異なる意見若しくは方法等を一定の方向に統合し、業務の能率的執行を図るため、課長及び参事が行う指揮監督機能のうち、次に掲げる調整事項を処理し、課長及び参事の調整機能の統一的かつ計画的な発動に資することをいう。
ア 各単位業務に係る事務を共同の事務に結合すること。
イ 各単位業務に係る事務の競合及び重複をなくすること。
ウ 特定事務が共同の目的に寄与するよう必要な活動を行わせること。
(4) 進行管理 部の分掌業務のうち主要事業について、その執行状況を適確に把握し執行上問題点がある場合、これを明らかにし、その障害を除去すること等により事業が計画どおり進行するよう管理することをいう。
(5) 行政考査 町長の権限に属する事務事業全般について、その目的及び内容の良否並びにその執行計画及び執行体制の適否を調査考察し、その結果に基づき適切な措置又は改善の方向を検討し、改善策を策定することをいう。
(管理職会議)
第3条 管理職会議は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 町長、副町長、課長、参事及び主幹職
(2) 教育長並びに町長の事務部局以外の課長職及び主幹職
(3) 派遣職員のうち課長職及び主幹職
2 管理職会議の付議案件は、次のとおりとする。
(1) 情報の交換及び伝達に関すること。
(2) 全庁的な業務執行についての調整に関すること。
(3) 部門間の所掌事項の流動運用に関すること。
(4) その他町長が命ずる事項に関すること。
3 管理職会議は、町長が招集し、毎月1回開催する。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。
(各部門間の調整)
第4条 各部門間の業務執行についての調整は、当該事業を主体的に分掌する課長、参事及び主幹職(以下「課長等」という。)並びに関係する課長等により構成する調整会議において行う。
2 前項の調整会議は、各部門間に係る事業実施の調整を行い、当該事業における共同目的達成に寄与する方針を講ずるものとする。
3 本条における調整会議は、当該事業を主体的に分掌する課長又は参事が招集する。
(分掌する課における内部調整)
第5条 分掌する課における内部調整は、課長等及び係長により構成する課内調整会議において行う。
2 前項の課内調整会議は、次の事項を処理するものとする。
(1) 課長等及び係長の業務の相互関係を時間的に調整し、当該業務の処理に必要な勢力を課内で調整する。
(2) 課長等及び係長の業務の執行に当たって生じた諸問題について、関係する課長等及び係長の意見を聴取し、協議して効率的処理の方法を確定する。
3 本条における課内調整会議は、担当する課長又は参事が招集する。
(進行管理及び行政考査の実施)
第6条 行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理及び行政考査を実施するものとする。
(進行管理及び行政考査の対象)
第7条 進行管理の対象は、次のとおりとする。
(1) 町民の福祉に重大な影響のある事業
(2) 予算規模の大きな事業
(3) 国、道等の指定する公共的建設事業
(4) 執行上、障害が予想される事業
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が指定する事業
2 行政考査の対象は、課の分掌又は所掌事務事業全般とする。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。