○倶知安町総合体育館管理運営条例施行規則

平成15年9月29日

教委規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町総合体育館管理運営条例(平成6年倶知安町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、倶知安町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営)

第2条 体育館の運営は、町民の健全な心身の発達とスポーツの普及振興を図るため、次に掲げる事業の推進に努めなければならない。

(1) スポーツ教室の開催

(2) スポーツに関する各種研修会、講習会の開催

(3) スポーツ競技会の開催

(4) スポーツの普及、振興及び体力増強に関する事業の開催

(5) その他各種事業の開催

(組織)

第3条 体育館の管理運営を円滑に行うため、体育館にスポーツ振興係を設置し、係長を置く。

2 係に主査及び主事を置くことができる。

(職務権限)

第4条 館長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

3 主査は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受け、業務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

スポーツ振興係

(1) 体育館の庶務に関すること。

(2) 体育館の利用調整、使用許可等に関すること。

(3) 体育施設の利用調整、許認可等に関すること。

(4) 体育館の営繕、保全、管理運営に関すること。

(5) 次の施設の管理運営に関すること。

 町営野球場等体育施設

 町営ソフトボール球場

 八幡寒別地区農村広場

 旭ヶ丘公園多目的広場

(開館時間)

第6条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日後において、その日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月30日から翌年1月5日まで

(専用使用の申請等)

第8条 条例別表第1に規定する専用使用をしようとする者は、使用日の90日前から7日前までに体育館使用申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 館長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、体育館使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(個人使用の手続)

第9条 条例別表第1に規定する個人使用をしようとする者は、使用料を納入し、体育館個人利用券(別記様式第3号。以下「個人利用券」という。)の交付を受け、利用者カードに記入後、館長の許可を受けなければならない。

(使用許可書等携帯)

第10条 前2条の許可を受けた者は、体育館使用の際使用許可書又は個人利用券を携帯し、体育館の職員から要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用期間の制限)

第11条 同一使用者が体育館を引き続き使用できる期間は、3日までとする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第12条 第8条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、使用許可書を館長に返還しなければならない。

(使用料の後納)

第13条 条例第7条第3項の規定により使用料を後納しようとする者は、体育館使用申請の際に館長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第14条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する事業に使用するとき。 10割

(2) 町内の保育所、小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。 10割

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育館使用料減免申請書(別記様式第4号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

3 館長は、使用料の減免の可否を決定したときは、体育館使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第15条 条例第9条ただし書きの規定により使用料を還付できる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能になったとき。 全額

(2) 条例第6条第1項第6号の規定により使用許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の7日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。 2分の1の額

(4) 条例第7条第2項別表第2に定める備品等を使用しなくなったとき。 全額

(特別設備等の許可)

第16条 条例第10条に規定する特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、体育館特別設備等申請書(別記様式第6号)により館長に申請しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、体育館特別設備等許可書(別記様式第7号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、特別設備等の許可をすることができない。

(1) 施設又は付属施設をき損するおそれのある場合

(2) 特別設備等の使用により、他に著しく迷惑をおよぼすおそれのある場合

(3) その他館長が適当でないと認める場合

(プログラム等の提出)

第17条 体育館を競技会その他の催し物に使用しようとする者は、あらかじめプログラム等を館長に提出しなければならない。

(職員の立入等)

第18条 使用者は、職員が体育館の管理運営のために立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町総合体育館管理運営条例施行規則

平成15年9月29日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月29日 教育委員会規則第16号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成25年5月30日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号