○倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例施行規則

平成15年9月29日

教委規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例(平成11年倶知安町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 倶知安町営野球場等体育施設(以下「施設」という。)の使用期間は、5月初旬から10月中旬までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、日の出の時刻から日没までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき、施設の使用許可を受けようとする者は、使用する日の90日前から7日前までに施設使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が申請書の提出について必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第5条 教育委員会は、前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、施設使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更等)

第6条 前条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、使用許可書を教育委員会に返還しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。

(1) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する各種大会に使用するとき。 10割

(2) 町内の小学校、中学校及び高等学校が使用するとき。 10割

(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、使用料の減免の可否を決定したときは、施設使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条の規定により使用料を還付できる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能になったとき。 全額

(2) 条例第8条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用する日の7日前までに使用の変更又は取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。 2分の1の額

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安町営野球場等体育施設管理運営条例施行規則

平成15年9月29日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)