○倶知安町保育所職員服務規程

平成15年7月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 倶知安町の保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 職員の1日の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間のうちで、休憩時間を除き7時間45分とし、職員ごとに毎週、保育所長が割り振る。

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を交代により与えるものとし、休憩時間の始期は、保育所長が指示するものとする。

(服務の基本原則)

第4条 職員は、保育業務に従事する者としての責務を自覚し、常に業務能率の向上及び知識技能の修得に努め、互いに協力して職場の秩序を維持し、児童の福祉のための保育業務に専念しなければならない。

(服務の心得)

第5条 職員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。

(2) 勤務時間中は、業務に専念し、許可なくその職務から離れてはならないこと。

(3) 常に品位を保ち保育所の信用を傷つけるような言葉使い、又は行動をしてはならないこと。

(4) 職務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。

(5) 保育所内外の環境を整え、児童の事故発生の防止に努めること。

(6) 退所の際は、備品、器具等を所定の位置に格納し、戸締り、電気、暖房火気等について点検し、退所すること。

1 この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

2 倶知安町保育所職員服務規程(昭和46年倶知安町規程第12号)は、廃止する。

(平成15年12月26日訓令第16号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年6月25日訓令第7号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年6月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

倶知安町保育所職員服務規程

平成15年7月1日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年7月1日 訓令第9号
平成15年12月26日 訓令第16号
平成16年6月25日 訓令第7号
平成19年6月28日 訓令第8号
平成21年3月27日 訓令第2号
平成26年3月6日 訓令第1号