○倶知安町保育所職員服務規程
平成15年7月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 倶知安町の保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の1日の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間のうちで、休憩時間を除き7時間45分とし、職員ごとに毎週、保育所長が割り振る。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、勤務時間の途中に1時間を交代により与えるものとし、休憩時間の始期は、保育所長が指示するものとする。
(服務の基本原則)
第4条 職員は、保育業務に従事する者としての責務を自覚し、常に業務能率の向上及び知識技能の修得に努め、互いに協力して職場の秩序を維持し、児童の福祉のための保育業務に専念しなければならない。
(服務の心得)
第5条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。
(2) 勤務時間中は、業務に専念し、許可なくその職務から離れてはならないこと。
(3) 常に品位を保ち保育所の信用を傷つけるような言葉使い、又は行動をしてはならないこと。
(4) 職務上知り得た秘密は漏らしてはならないこと。
(5) 保育所内外の環境を整え、児童の事故発生の防止に努めること。
(6) 退所の際は、備品、器具等を所定の位置に格納し、戸締り、電気、暖房火気等について点検し、退所すること。
附則
1 この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
2 倶知安町保育所職員服務規程(昭和46年倶知安町規程第12号)は、廃止する。
附則(平成15年12月26日訓令第16号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日訓令第7号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。