○倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例施行規則
平成15年9月29日
教委規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、倶知安町旭ケ丘スキー場管理運営条例(平成5年倶知安町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間及び使用時間の変更等)
第1条の2 教育委員会は、条例別表第1に定める倶知安町旭ケ丘スキー場(以下この条において「スキー場」という。)の使用期間及び使用時間を、その年の積雪状況その他の事情により、これを臨時に変更することができる。
2 スキー場の休場日は、1月1日及び毎週の月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その翌日)とする。ただし、場長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は開場日を休場日とすることができる。
3 場長は、気象条件、安全確保その他の理由により必要があると認めたときは、スキー場の施設の使用を制限し、若しくは中止し、又はスキー場の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用の変更等)
第3条 前条の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可書を場長に提出し、承認を受けなければならない。
2 許可を受けた者が使用を取り消すときは、使用許可書を場長に返還しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合及び割合は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校及び高等学校が、教育課程に基づくスキー授業を行うとき。 10割
(2) 倶知安町又は教育委員会が他の団体と共催する事業を行うとき。 10割
(3) 前2号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。 教育委員会が定める割合
3 場長は、使用料の減免の可否を決定したときは、倶知安町旭ケ丘スキー場使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 事前に使用の取消し、又は変更の申し出があって、これについて、相当の理由があると認められるとき。
(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用が不能となったとき。
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年10月1から施行する。
附則(平成15年12月25日教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。