○倶知安町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成15年12月24日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、倶知安町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書(別記様式)に事業計画書その他必要な書類を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、公の施設の管理を行わせるに最適な候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、公の施設を利用する者の平等利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 町長は、前条第2項の規定を適用したときは、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 民間法人 5年
(2) 前号以外の法人又は団体 10年
(事業報告書の作成及び提出)
第5条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第6条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第7条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)
第10条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(適用除外)
第11条 この条例の規定は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年倶知安町条例第34号)の規定に基づく施設の指定管理者の指定手続等に関する事項については、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の際現に改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理の委託を受託している団体については、第2条第2項を準用する。この場合において、「第4条に規定する指定期間が満了したときは、指定を更新することができる。この場合において」とあるのは「管理委託制度から指定管理者制度に移行するときは」と読み替えるものとする。
附則(平成18年10月2日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(倶知安町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定管理者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る第1条の規定による改正前の倶知安町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第10条の規定による義務については、この条例の施行後においても、同様とする。