○倶知安町立地域会館設置管理条例施行規則

平成16年3月29日

規則第22号

倶知安町立地域会館設置管理条例施行規則(平成12年倶知安町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町立地域会館設置管理条例(平成16年倶知安町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、倶知安町立地域会館(以下「地域会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用手続)

第2条 地域会館を利用しようとする者は、利用する日の前日までに指定管理者に申し出なければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定による申し出があったときは、利用目的等を確認し、許可又は不許可の決定を口頭により行うものとする。

(利用管理簿)

第4条 指定管理者は、倶知安町立地域会館利用管理簿(別記様式)を備え、前条の規定による許可の決定に必要な事項を記載するものとする。

(利用料金変更の承認)

第5条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により利用料金の変更について承認を受けるときは、変更しようとする日の2箇月前までに申し出なければならない。

(利用料金の返還)

第6条 条例第11条第5項の規則で定める特別の事情がある場合及び返還する割合は、次のとおりとする。

(1) 地域会館を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することの出来ない理由により利用することができなくなった場合 10割

(2) 利用者の都合により取消し又は変更する場合

 利用初日前11日以上 10割

 利用初日前7日以上10日以内 8割

 利用初日前3日以上6日以内 5割

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

画像

倶知安町立地域会館設置管理条例施行規則

平成16年3月29日 規則第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月29日 規則第22号