○倶知安町美しいまちづくり審議会条例
平成16年6月25日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本町の環境の保全に関する基本的事項について調査審議をするため、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、本町の廃棄物の減量、リサイクル及び適正処理の推進等ごみ処理施策に関する事項について調査審議するため、倶知安町美しいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境の保全及び創造に関する基本的事項
(2) 廃棄物の減量、リサイクル及び適正処理の推進等ごみ処理施策に関する事項
2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し必要と認める事項を町長に建議することができる。
(組織等)
第3条 審議会は、委員12人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が任命する。
(1) 環境の保全及び廃棄物の適正処理等について識見を有する者 8人
(2) 一般公募に応じた者 4人
3 委員の任命に当たっては、男女いずれの委員の数も委員の総数の10分の4未満にならないよう配慮するものとする。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、住民環境課で処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(倶知安町清掃審議会条例の廃止)
2 倶知安町清掃審議会条例(平成3年倶知安町条例第2号)は、平成16年9月30日をもって廃止する。
附則(平成27年3月26日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。