○倶知安町公営企業に従事する企業職員の服務に関する規程
平成16年6月10日
水道事業訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の服務については、倶知安町職員服務規程(平成15年倶知安町訓令第1号。以下「服務規程」という。)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の場合において、服務規程第1条中「倶知安町における一般職の職員」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員」と、第4条中「町長宛」とあるのは「管理者宛」と、「所属課長を経由して、総務課長」とあるのは「水道課長」と、第6条第2項中「所属課長を経由して総務課長」とあるのは「水道課長」と、第7条第1号中「倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年倶知安町条例第30号)及び倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成14年倶知安町規則第6号)」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(昭和43年倶知安町水道事業規程第7号)」と、同条第2号中「職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年倶知安町条例第5号)及び倶知安町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年倶知安町規則第6号)」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成16年倶知安町水道事業規程第1号)」と、同条第3号中「倶知安町職員の育児休業等に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)及び倶知安町職員の育児休業等に関する規則(平成4年倶知安町規則第2号)」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員の育児休業に関する規程(平成4年倶知安町水道事業規程第2号)」と、同条第4号中「職員の旅費に関する条例(昭和30年倶知安町条例第9号)及び倶知安町職員の旅費支給規則(昭和30年倶知安町規則第5号)」とあるのは「倶知安町公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程(昭和43年倶知安町水道事業規程第6号)」と、第8条第2項中「所属課長」とあるのは「水道課長」と、第9条第2項及び第3項中「所属課長」とあるのは「水道課長」と、第13条第1項中「地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第6条」と、「町長」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「法第55条の2」とあるのは「労働関係法第6条」と、「町長」とあるのは「管理者」と、第14条中「法」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)」と、「所属課長」とあるのは「水道課長」と、「町長」とあるのは「管理者」と、第16条中「所属課長」とあるのは「水道課長」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「倶知安町長」とあるのは「/倶知安町水道事業/倶知安町長/」と、別記様式第5号中「倶知安町長」とあるのは「/倶知安町水道事業/倶知安町長/」と、「地方公務員法第55条の2」とあるのは「地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条」と、別記様式第6号中「倶知安町長」とあるのは「/倶知安町水道事業/倶知安町長/」と、「所属長」とあるのは「水道課長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成16年6月10日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道事業訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。