○倶知安町公営企業に従事する企業職員の職務に専念する義務の特例に関する規程
平成16年6月7日
水道事業規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年倶知安町条例第5号)及び倶知安町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年倶知安町規則第6号)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の場合において、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条中「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成17年3月7日水道事業規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。