○倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成16年12月22日

条例第42号

倶知安町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年倶知安町条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第2章 廃棄物の減量等の促進(第6条―第8条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第9条―第11条)

第2節 一般廃棄物の処理(第12条―第22条)

第3節 産業廃棄物の処理(第23条―第25条)

第4節 手数料等(第26条―第32条)

第4章 清潔の保持等(第33条―第36条)

第5章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例(通称「ごみ条例」という。)は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、併せて循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する社会をいう。

(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(8) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(9) 資源物 町が行う一般廃棄物の処理において、再利用が可能なものをいう。

(10) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(11) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「新リサイクル法」という。)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(12) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(13) 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。

(14) 指定再資源化製品 新リサイクル法第2条第12項に規定する指定再資源化製品をいう。

(15) 集積場 家庭系廃棄物等を排出する場所若しくは施設であって、町が町内会又は第17号に規定する特別処理地区内の居住者の要請に基づき設置するもの又は共同住宅の所有者等が設置するものをいう。

(16) 直接搬入 家庭系廃棄物又は事業系廃棄物の排出者が、一般廃棄物を自ら又は一般廃棄物処理(収集・運搬)業の許可を受けている者に依頼して、町が設置する廃棄物処理施設(以下「町の処理施設」という。)又は町長が一般廃棄物の処理を委託した者の施設に搬入することをいう。

(17) 特別処理地区 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)の対象区域のうち、処理に著しい支障があると町長が特に認めた地区をいう。

第2節 関係者の責務

(町の責務)

第3条 町は、町民及び事業者の協力を得て、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量及び適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、町の処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど、その効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民の意見を施策に反映させるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物を分別して排出しなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量等の促進

(町の役割)

第6条 町は、資源物の回収等により積極的に廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の減量を目的とする町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町は、物品の調達に当たっては、再生品を使用するなどにより、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、再利用が可能な物の分別の徹底を図るなど、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、長期間使用が可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等について再利用の可能な物を使用し、及びその包装、容器等が過大又は過剰にならないよう努めなければならない。

4 事業者は、商品を購入しようとする者が、適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、包装、容器等を不要とし、返却を申し出たときは、その回収等に努めなければならない。

(町民の役割)

第8条 町民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全に支障のない方法により、可能な限り自ら処分することによって廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、可能な限り不用品又は再生品を使用するとともに、集団資源回収の取組みなど廃棄物の減量に努めなければならない。

3 商品を購入する者は、当該商品の内容及び容器包装等が廃棄物となった場合を考慮し、再利用及び長期間の使用が可能な商品並びに環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器等の開発等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理等が容易にできる製品、容器等の開発に努めるとともに商品の購入者に対し、適正な処理等の方法についての情報を提供するものとする。

(適正処理困難物の指定)

第10条 町長は、製品、容器等のうち、町の処理施設及び処理技術に照らし、その適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、前項の指定をしたときは、これを告示しなければならない。

(適正処理困難物の回収等)

第11条 事業者は、適正処理困難物となるおそれのある製品、容器等については、自ら回収するなど適切な措置を講じなければならない。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等に関し、必要な協力を求めることができる。

3 町民は、事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画)

第12条 町は、法第6条第1項の規定に基づき、処理計画を定め、これに従って総合的かつ適正に一般廃棄物の処理を行うものとする。

2 町長は、処理計画を定め、又はこれを変更したときは、これを告示しなければならない。

3 町長は、処理計画の区域内に特別処理地区を設けることができる。

(町が処理する一般廃棄物)

第13条 町は、生活環境の保全上支障が生じないよう速やかに家庭系廃棄物の処理をしなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理)

第14条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら搬出若しくは処分し、又は一般廃棄物処理業の許可を受けている者に収集、運搬若しくは処分させなければならない。

2 町は、町が行う家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物とみなして処理を行うことができる。

(一般廃棄物の処理の委託)

第15条 町長は、第13条及び前条第2項の一般廃棄物の処理の全部又は一部について、町以外の者に委託してこれをさせることができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第16条 町長は、規則で定める多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成及び当該事業系一般廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬場所その他必要な事項を指示することができる。

2 町長は、引越し等により多量の家庭系廃棄物を排出する者に対し、当該家庭系廃棄物の排出方法、運搬方法及び運搬場所その他必要な事項を指示することができる。

(排出基準の遵守)

第17条 町民は、自ら処分することができない家庭系廃棄物については、町長が定める排出日時及び分別方法等の排出基準を遵守し、適正に排出しなければならない。

2 町民は、前項の家庭系廃棄物の排出に当たっては、町長が指定する排出容器を使用し、又は町長の指示する方法に従い、当該家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発しないよう、集積場に排出しなければならない。

3 第14条第2項の規定に基づき事業者が、町に事業系一般廃棄物の収集を依頼するときは、前2項の規定を準用する。この場合において、「町民」とあるのは「事業者」に、「家庭系廃棄物」とあるのは「事業系一般廃棄物」と読み替えるものとする。

(土地又は建物の占有者の協力等)

第18条 町が集積場を設置する際には、当該集積場の用に供しようとする土地の占有者及び当該集積場付近の建物の占有者(当該土地及び建物の占有者がいないときは、その管理者。以下「管理者等」という。)は、これに協力するよう努めなければならない。

2 町民、町内会及び次項の規定により集積場を設置しようとする者は、集積場及びその周辺の清掃、除雪などその適正な管理を行い清潔の保持に努めなければならない。

3 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその共同住宅の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者とする。)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭系廃棄物の集積場を設置するよう努めなければならない。

(集積場設置の届出)

第18条の2 集積場の設置を要請しようとする者又は集積場の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより町長に届出を行うものとする。

(排出禁止物)

第19条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 第10条の規定により指定した適正処理困難物

(2) 特別管理一般廃棄物のほか、有害性、感染性、引火性、爆発性その他危険性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 特定家庭用機器廃棄物

(5) 指定再資源化製品

(6) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの

(資源物の取扱い等)

第20条 集積場に搬出された資源物は、町が占有するものとみなす。

2 町は集積場に搬出された資源物が町の占有するものであることを明らかにするために必要な措置を講ずるものとする。

3 集積場に搬出された資源物は、第15条の規定により町長が一般廃棄物の収集、運搬を委託した者(次項において「町長が委託した者」という。)以外の者は、これを収集し、又は運搬してはならない。

4 町と町民は、相互に協力して町長が委託した者以外の者が資源物を集積場から持ち去ることを防止するものとする。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第21条 町民及び事業者は、その一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(一般廃棄物の受入基準等)

第22条 一般廃棄物を町の処理施設又は第15条の規定により、町長が一般廃棄物の処理を委託した者の施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の者が同項に定める受入基準に従わないときは、当該一般廃棄物の搬入を拒否することができる。

第3節 産業廃棄物の処理

(事業者の処理)

第23条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

第24条 削除

第25条 削除

第4節 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第26条 第13条の規定により町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をするときは、別表第1に定める手数料を徴収する。

(一般廃棄物処分手数料)

第27条 直接搬入された一般廃棄物を処分するときは、別表第2に定める手数料を徴収する。

第28条 削除

(手数料の免除)

第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第26条に規定する手数料を免除することができる。

(1) 公の扶助を受けている者又は経済的理由により手数料を納入することが困難な者

(2) その他特に町長が必要と認める者

(手数料の納入方法等)

第30条 第26条に規定する手数料は、倶知安町収入証紙により納入しなければならない。

2 前項の倶知安町収入証紙は、町長が指定する排出容器に表示する。

3 第27条に規定する手数料は、廃棄物の処分を依頼する際に現金で納入しなければならない。ただし、町長が手数料の後納の取扱いを要すると認めたときは、この限りでない。

4 町長は、前項の規定により現金で納入する手数料の収納事務を第15条の規定により一般廃棄物の処理を委託した者に委託して行うことができる。

5 第3項ただし書の規定により手数料の後納の取扱いを受けようとする者は、町長に登録の申請をしなければならない。

6 町長は、前項の規定により登録した者が、規則で定める期日までに手数料を納入しないときは、登録を取り消すことができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、規則で定めるところにより町長に申請し、許可を受けなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者

(2) 法第7条第2項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可の更新を受けようとする者

(3) 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者

(4) 法第7条第7項の規定により、一般廃棄物の処分の業の許可の更新を受けようとする者

(5) 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとする者

2 町長は、前項の規定により許可をするときは、必要な条件を付することができる。

(一般廃棄物処理業の許可等の手数料)

第32条 前条第1項に規定する許可を受けようとする者及び許可証の再交付を受けようとする者並びに法第7条の2第3項の規定により、許可証の記載事項の変更を届け出た場合の許可証の書換え交付を受けようとする者は、当該申請の際に別表第4に定める手数料を納入しなければならない。

2 前項の規定により既に納入した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第4章 清潔の保持等

(不法投棄の禁止)

第33条 何人も、法令及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 町長は、廃棄物の不法投棄を防止するための監視を行い、不法投棄を行った者に原状回復をさせるなど必要な措置を命ずることができる。

(地域の清潔の保持)

第34条 占有者等は、その土地又は建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第35条 何人も、公園、広場、道路、河川、湖沼その他公共の場所(以下「公共の場所」という。)に紙くず、空き缶、たばこの吸い殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置することなどにより、その場所を汚してはならない。

2 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布若しくは掲出した者又はこれをさせた者は、その場所及び周辺に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収又は撤去し、適正に処理しなければならない。

3 公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つよう努めなければならない。

4 土木、建築等の工事を行う者又は自動車の解体を行う者は、工事又は解体に伴って生ずる土砂、がれき、廃材、廃油等が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないよう当該物を適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第36条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合には、草刈りを行うなど清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物が不法に投棄されないよう適正な管理をしなければならない。

第5章 雑則

(焼却の禁止)

第37条 何人も、法令及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、廃棄物を焼却してはならない。

(報告の徴収)

第38条 町長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又はその他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第39条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間は、第26条に規定する一般廃棄物処理手数料、第27条に規定する一般廃棄物処分手数料及び第28条に規定する産業廃棄物処分手数料の額は、別表第1から別表第3までの規定にかかわらず、この条例による改正前の倶知安町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2に定める額とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第8条の2の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする許可を受けている者は、この条例による改正後の倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)第31条規定により許可を受けた者とみなす。

4 旧条例第10条の2第2項の規定による容器は、新条例第30条第2項の規定による排出容器とみなす。

(倶知安町収入証紙条例の一部改正)

5 倶知安町収入証紙条例(平成元年倶知安町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年2月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第33号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第5号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第12条第1項及び第2項の改正規定、第14条第2項の改正規定、第18条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第1条中倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1の改正規定 令和4年10月1日

(令和5年3月22日条例第14号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

手数料の種類

取扱いの区分

基礎単価

金額

廃棄物の種類

排出容器の種類及び容量

一般廃棄物処理手数料

一般廃棄物を収集運搬及び処分するとき

もやせるごみ又はもやせないごみ

(10リットル)の容器

20円

(20リットル)の容器

40円

(40リットル)の容器

80円

生ごみ

(5リットル)の容器

20円

(10リットル)の容器

40円

(20リットル)の容器

80円

衛生ごみ

(5リットル)の容器

10円

(10リットル)の容器

20円

(20リットル)の容器

40円

別表第2(第27条関係)

手数料の種類

取扱いの区分

基礎単位

金額

一般廃棄物処分手数料

直接搬入された一般廃棄物を処分するとき

重量10キログラムにつき(10キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入し、又は全量が10キログラムに満たないときは10キログラムとする。)

40円

備考 手数料の額には、消費税相当額を含む。

別表第3 削除

別表第4(第32条関係)

1 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき5,000円

2 一般廃棄物収集運搬業更新許可申請手数料

1件につき5,000円

3 一般廃棄物収集運搬業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき5,000円

4 一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき5,000円

5 一般廃棄物処分業更新許可申請手数料

1件につき5,000円

6 一般廃棄物処分業事業範囲変更許可申請手数料

1件につき5,000円

7 許可証再交付申請手数料

1件につき1,000円

8 許可証書換え交付申請手数料

1件につき1,000円

倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成16年12月22日 条例第42号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年12月22日 条例第42号
平成17年2月16日 条例第2号
平成18年9月27日 条例第33号
平成25年3月22日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第14号