○倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成16年12月27日

規則第41号

倶知安町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年倶知安町規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成16年倶知安町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務委託仕様書)

第2条 条例第15条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務を委託して行うとき又は条例第30条第4項の規定により手数料の収納の事務を委託して行うときは、業務委託仕様書を定めなければならない。

(多量排出事業者)

第3条 条例第16条第1項に規定する規則で定める多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(2) 病院

(3) 100人以上宿泊できるホテル又は旅館

(4) 従業者数50人以上の事務所

(排出基準)

第4条 条例第17条第1項に規定する排出基準は、毎年度策定する一般廃棄物処理実施計画で定めるものとする。

(排出容器の指定)

第5条 条例第17条第2項に規定する町長が指定する排出容器(以下「指定容器」という。)は、次のとおりとする。

(1) もやせるごみの指定容器(緑色のポリエチレン製の袋)は、次の3種類とする。

 小の容器 容量10リットル、寸法縦36センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 中の容器 容量20リットル、寸法縦64センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 大の容器 容量40リットル、寸法縦78センチメートル横65センチメートル

(2) もやせないごみの指定容器(黄色のポリエチレン製の袋)は、次の3種類とする。

 小の容器 容量10リットル、寸法縦36センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 中の容器 容量20リットル、寸法縦64センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 大の容器 容量40リットル、寸法縦78センチメートル横65センチメートル

(3) 生ごみの指定容器(乳白色の生分解性プラスチック製の袋)は、次の3種類とする。

 小の容器 容量5リットル、寸法縦25センチメートル横30センチメートル横折込み5.5センチメートル

 中の容器 容量10リットル、寸法縦36センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 大の容器 容量20リットル、寸法縦64センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

(4) 衛生ごみの指定容器(緑色のポリエチレン製の袋)は、次の3種類とする。

 小の容器 容量5リットル、寸法縦25センチメートル横30センチメートル横折込み5.5センチメートル

 中の容器 容量10リットル、寸法縦36センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

 大の容器 容量20リットル、寸法縦64センチメートル横40センチメートル横折込み6センチメートル

2 指定容器の製造上の都合その他の理由により、前項各号の規定にかかわらず当該容器の寸法を変更することができる。

3 指定容器を用いないで一般廃棄物を排出する方法は、毎年度策定する一般廃棄物処理実施計画で定めるところによる。

(指定容器の無効)

第6条 指定容器は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 著しく汚損又は破損しているもの

(2) その他正当な使用と認められないもの

(共同住宅の範囲等)

第7条 条例第18条第3項に規定する規則で定める共同住宅は、おおむね住居戸数8戸以上を有するものとする。

2 条例第18条第3項の規定により集積場を設置するときは、その集積場は町長が定める材質及び形状を有するものとする。ただし、これにより難いときは、次の各号に掲げる材質及び形状を有するものとする。

(1) 当該集積場内に設置する生ごみ回収容器を設置しても、排出される廃棄物があふれることがない十分な大きさとすること。

(2) 積雪等に耐えうる材質及び形状とすること。

(3) 廃棄物の搬出入口は前開きのものとし、生ごみ回収容器の搬出入が容易な大きさとすること。

(ごみ集積場の設置等)

第7条の2 条例第18条の2の規定による集積場の設置、移動、廃止又は修繕等に関する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により町長に提出して行うものとする。

(1) 集積場の設置、移動又は廃止を要請しようとする者のうち、町内会 ごみ集積場選定等届(別記様式第1号)

(2) 集積場の設置、移動又は廃止を要請しようとする者のうち、条例第2条第17号に規定する特別処理地区内の居住者 ごみ集積場設置等届(特別処理地区)(別記様式第1号の2)

(3) 条例第18条第3項に規定する共同住宅に集積場の設置、移動又は廃止等をしようとする者 ごみ集積場設置等届(共同住宅)(別記様式第1号の3)

(4) 第1号の規定により設置した集積場の修繕等を依頼する者 ごみ集積場修繕等依頼書(別記様式第1号の4)

(排出禁止物の前処理)

第8条 条例第19条ただし書に規定する規則で定める処理を施したものは、次のとおりとする。

(1) ガラス片等の鋭利なものについては、危険防止の対策等の措置が講じてあるもの

(2) 塗料及び接着剤等については、乾燥等の措置が講じてあるもの

(3) 火薬を含むものについては、吸水等の措置が講じてあるもの

(4) 爆発性のあるエアゾール製品については、容器に穴あけ等の措置が講じてあるもの

(5) 著しく悪臭を発するものについては、脱臭等の措置が講じてあるもの

(処理施設における廃棄物の受入基準)

第9条 条例第22条第1項に規定する受入基準は、次のとおりとする。

(1) 第4条に規定する排出基準に適合していること。

(2) 条例第19条各号に規定する排出禁止物が混入していないこと。

(3) 倶知安町の区域内で発生した一般廃棄物であること。

(4) もやせるごみについては、次の基準に適合していること。

 長さが30センチメートル以下に切断等をしてあるもの

 木・竹類は、径又は厚さが2センチメートル以下のもの

(5) もやせないごみについては、次の基準に適合していること。

 長さが1.5メートル以下に切断等をしてあるもの。ただし、じゅうたん(カーペットを含む。)、スキー板など家庭で切断等が不可能なものは4メートル以下のもの

 木、金属(筒状又は空洞のもの)類等で棒状のものについては、径が10センチメートル以下のもの

 重さ100キログラム以下のもの

(6) 1回の搬入量がおおむね30キログラム以上であること

(一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物処分手数料の免除申請)

第10条 条例第29条の規定により一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物処分手数料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じて当該各号に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 条例別表第1に規定する一般廃棄物処理手数料 一般廃棄物処理手数料免除申請書(排出容器を使用する場合)(別記様式第1号の5)

(2) 条例別表第2に規定する一般廃棄物処分手数料 一般廃棄物処分手数料免除申請書(直接搬入をする場合等)(別記様式第1号の6)

2 町長は、前項第1号に規定する申請書を受理し、一般廃棄物処理手数料の免除を決定したときは、当該申請した者に対し、必要な指定容器(倶知安町収入証紙条例施行規則(平成元年倶知安町規則第2号)第3条に規定する収入証紙の表示のないものに限る。)を交付するものとする。

(一般廃棄物処分手数料の後納の取扱い)

第11条 条例第30条第3項ただし書に規定する手数料の後納の取扱いとは、一般廃棄物処分手数料を現金で納入することに替え、第13条の規定により町長が発行する納入通知書により納入することをいう。

(一般廃棄物処分手数料の後納の登録申請)

第12条 条例第30条第5項の規定により、一般廃棄物処分手数料の後納の取扱いの登録申請をしようとする者は、町長に対し、一般廃棄物処分手数料後納取扱登録申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の登録申請を承認したときは、廃棄物搬入車両確認登録証(別記様式第3号)を交付するものとする。

(後納の取扱いによる一般廃棄物処分手数料の納付方法)

第13条 町長は、前条第2項による後納の取扱い登録申請を承認された者(以下「登録者」という)が、廃棄物を町が設置する廃棄物処理施設に搬入したときは、計量の上、廃棄物受入計量伝票(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、その月の末日までの廃棄物の搬入量及び一般廃棄物処分手数料の額を集計し、翌月の10日までに登録者に対し、納入通知書により一般廃棄物処分手数料を請求しなければならない。

3 前項の請求を受けた登録者は、納入通知書を受領した日の翌日から14日以内に一般廃棄物処分手数料を納入しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第14条 条例第31条第1項第1号から第4号までの規定による申請をしようとする者は、町長に対し、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可(許可の更新)申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 条例第31条第1項第5号の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、町長に対し、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業事業範囲変更許可申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の交付等)

第15条 町長は、条例第31条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは更新の許可をしたとき、又は一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可証(別記様式第7号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 条例第31条第1項各号の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し、又は著しく汚損したときは、町長に対し、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可証再交付申請書(別記様式第8号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止の届出)

第16条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業廃止届(別記様式第9号)を町長に提出して行うものとする。

(一般廃棄物処理業の変更の届出)

第17条 法第7条の2第3項の規定による変更の届出は、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業変更届(別記様式第10号)を町長に提出して行うものとする。

(一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業の許可証の書換え交付)

第18条 前条に規定する変更の届出により、交付を受けた許可証の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可証書換え交付申請書(別記様式第11号)を町長に提出して行うものとする。この場合において、当該申請書に当該許可証を添えなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の倶知安町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によってした手続きその他の行為は、この規則による改正後の倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、改正後の規則の規定によってした手続きその他の行為とみなす。

(倶知安町収入証紙条例施行規則の一部改正)

3 倶知安町収入証紙条例施行規則(平成元年倶知安町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年2月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(倶知安町収入証紙条例施行規則の一部改正)

2 倶知安町収入証紙条例施行規則(平成元年倶知安町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年11月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日規則第27号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年8月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に1号を加える改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

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倶知安町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成16年12月27日 規則第41号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年12月27日 規則第41号
平成17年2月18日 規則第4号
平成19年11月16日 規則第17号
平成19年11月28日 規則第18号
平成20年8月1日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第8号
平成28年8月30日 規則第26号
令和4年3月23日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第7号