○倶知安町下水道使用料の収納事務委任に関する規則

平成17年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長が、倶知安町水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び倶知安町水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対して、その権限に属する事務の一部を委任することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 管理者に対する委任事項は、倶知安町下水道条例(昭和63年倶知安町条例第18号)第20条に規定する下水道使用料の徴収(滞納処分を除く。)及び収納に関する事務とする。

(収納事務の委任)

第3条 町長は、その権限に属する事務のうち下水道使用料の収納に関する事務を企業出納員に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた企業出納員は、その事務の一部を更に必要と認める倶知安町水道事業所属の現金取扱員に委任することができる。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月29日規則第32号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年12月14日規則第32号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

倶知安町下水道使用料の収納事務委任に関する規則

平成17年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月29日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第2号
平成28年12月29日 規則第32号
令和5年12月14日 規則第32号