○倶知安町公営企業に従事する企業職員の分限についての手続及び効果に関する規程
平成17年2月10日
水道事業規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の分限についての手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の分限についての手続及び効果については、倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第1号)及び倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する規則(昭和54年倶知安町規則第2号)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の場合において、倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する条例第2条第1項から第4項までの規定中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第3条第1項から第3項までの規定中「任命権者」とあるのは「管理者」と、倶知安町職員の分限についての手続及び効果に関する規則第2条第1項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、第3条及び第4条中「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。