○倶知安町公営企業に従事する企業職員の懲戒の手続及び効果に関する規程
平成17年2月10日
水道事業規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、倶知安町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 職員の懲戒の手続及び効果については、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年倶知安町条例第2号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和54年倶知安町規則第3号)の規定を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の場合において、職員の懲戒の手続及び効果に関する規則第4条中「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。