○倶知安町道路占用料徴収条例
平成17年12月21日
条例第27号
倶知安町道路占用料徴収条例(昭和31年倶知安町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)とし、当該算出額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(当該占用の期間が1月に満たない場合にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)として、当該算出額が100円に満たない場合にあっては100円として、各年度ごとに計算して得た額の合計額とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については占用料を徴収しない。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第11条の9第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(6) 各戸及び農地等の出入口通路
(7) 水道若しくは下水道の各戸引込地下埋設管又は電気若しくは電気通信の各戸引込電線のための占用
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から20日以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(督促)
第4条 町長は、占用する者が納期限までに占用料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を期限として指定するものとする。
(延滞金)
第5条 町長は、占用する者が占用料を納付しないときは、前条第2項の規定により指定した期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収しなければならない。ただし、当該指定した期限がその対象となる納期限の翌日から1月を経過する日より短い場合については、当該納期限の翌日から1月を経過する日を指定した期限とみなす。
2 前項の規定により延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる当該納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の規定による延滞金額の確定額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 町長は、占用する者が当該指定した期限までに占用料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
(滞納処分等)
第6条 倶知安町債権管理条例(平成24年倶知安町条例第20号)第11条及び第15条の規定は、占用料又はこれに係る滞納処分等にこれを準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の倶知安町道路占用料徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の倶知安町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定によってなされたものとみなす。
3 平成18年度中における占用料の額は、新条例第2条の規定にかかわらず次の表に掲げる額とする。
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 670円 | |
電話柱 | 445円 | |||
その他の柱類 | 26円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 550円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 国の行う占用水道・電気・ガス事業その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 22円 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 33円 | |||
外径が0.15メートル以上0.4メートル未満のもの | 80円 | |||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 195円 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 370円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 軌道敷地、歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 589円 | |
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 40円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 130円 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 130円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 425円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 5円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 55円 | ||
幕(政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 5円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 68円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,300円 | |
その他のもの | 780円 | |||
政令第7条第2号及び同条第3号に掲げる物件 | 工事用施設 工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 80円 | |
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条並びに附則第3項中第7条、第4項、第5項中第17条の3及び第17条の4、第6項中第5条及び第8項中第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第30号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、第4条第3項の改正は、平成27年度分の督促状から適用する。
附則(令和元年9月20日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用及び占用(以下「使用等」という。)に係る使用料、放牧料、採草料、人工受精捕獲手数料、利用料金、占用料、流水占用料及び土地占用料(以下「使用料等」という。)の額について適用し、施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 780円 | |
電話柱 | 740円 | |||
その他の柱類 | 34円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2円 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 330円 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 680円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 20円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 30円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 41円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 81円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 410円 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 680円 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
政令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 67円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | ||
標識 | 1本につき1年 | 540円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 7円 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 67円 | ||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 7円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 670円 | |
その他のもの | 330円 | |||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 680円 | ||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 67円 | ||
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。