○倶知安町学校給食センターに兼務する栄養教諭の勤務時間等及び服務に関する規程
平成18年12月16日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭であって倶知安町内の学校給食受配置校(以下「学校給食受配置校」という。)に所属する者のうち、倶知安町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に兼務を命じられた者(以下「学校給食センター兼務栄養教諭」という。)の勤務時間等及び服務に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 学校給食センター兼務栄養教諭の勤務時間、休暇等は、倶知安町学校管理規則(平成14年倶知安町教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第42条第1項の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第3条 学校給食センター兼務栄養教諭の規則第43条に規定する週休日及び勤務時間の割振り等は、当該学校給食センター兼務栄養教諭の所属する学校給食受配置校の学校長が学校給食センターの所長と協議の上、定めるものとする。
(服務)
第4条 学校給食センター兼務栄養教諭の服務については、規則第5章の規定に定めるもののほか、倶知安町学校給食センター職員の服務規程第2条第3号から第5号までに定めるところによる。
(自家用車の公用使用)
第5条 学校給食センター兼務栄養教諭が、外勤又は出張の際に自家用車を公用に使用する場合は、道立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱(平成9年教職第3079号)の例によるものとする。
附則
1 この訓令は、平成18年12月16日から施行する。
2 倶知安町立学校栄養職員の服務規程(昭和62年倶知安町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。