○会計管理者の事務の代理に関する規程
平成19年3月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づく会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(代理させることができる場合)
第2条 会計管理者の事務の代理をする職員を置くことができる場合は、会計管理者が次の各号のいずれかに該当し、引き続き14日以上にわたり、職務に従事することができない場合とする。
(1) 倶知安町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第30号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇、条例第13条に規定する病気休暇、条例第14条に規定する特別休暇又は条例第15条に規定する介護休暇を承認されたとき。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この号において「法」という。)及び倶知安町職員の育児休業に関する条例(平成4年倶知安町条例第10号)の規定に基づき育児休業を承認されたとき。(法第9条の規定する部分休業の承認を除く。)
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年倶知安町条例第5号)の規定に基づき職務に専念する義務を免除されたとき。
(4) 出張を命ぜられたとき。
(事務の代理者)
第3条 会計管理者の事務を代理する職員は、倶知安町行政組織規則(平成23年倶知安町規則第12号)に定める出納係長とする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日訓令第9号)
この訓令は、平成29年10月3日から施行する。