○身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月28日

規則第30号

身体障害者福祉法施行細則(平成15年倶知安町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

第3条 削除

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該身体障害者又はその保護者に通知するものとする。

(保健所長への通知)

第5条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)により、当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第9号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置をとることを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第10号)により、当該身体障害者又はその保護者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所の措置を委託しようとするときは、障害者支援施設等入所措置委託決定通知書(別記様式第11号)により、委託しようとする障害者支援施設等に通知しなければならない。

(措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第12号)により、当該被措置者又はその保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置委託変更(解除)通知書(別記様式第13号)により、障害福祉サービスの措置を委託した者又は障害者支援施設等への入所の措置を委託した障害者支援施設等に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスに係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、その費用を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定による納入義務者に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

2 前項の規定により費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 町長は、第11条又は前条の規定により、費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第15号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年12月28日から施行する。

(平成26年12月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像画像

別記様式第2号 削除

画像

別記様式第4号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月28日 規則第30号
平成26年12月30日 規則第30号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年3月23日 規則第5号