○知的障害者福祉法施行細則
平成18年12月28日
規則第31号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年倶知安町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、その判定の実施について、必要に応じ、当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)により、当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等又はのぞみの園(法第9条第2に規定するのぞみの園をいう。以下同じ。)への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(別記様式第8号)により、当該被措置者又はその保護者に通知しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(別記様式第10号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(別記様式第14号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第9条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第16号)により、当該知的障害者及びその保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置又は措置の委託に係る費用及び障害者施設等への入所の措置の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項第2号に掲げる額(同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)に係るものにあっては、同条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額)とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用に係る納入義務者の負担能力に変更が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年12月28日から施行する。
附則(平成26年12月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別記様式第3号 削除