○倶知安町立学校職員の自家用自動車の公用使用に関する規程
平成19年3月30日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、倶知安町立学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「職員」という。)がその所有又は使用する自家用自動車を公務のために使用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、自家用自動車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く)であって、職員又は職員と生計を一にする親族が所有又は使用し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用自動車の公用使用の基準)
第3条 職員が自家用自動車を公用に使用できる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他の代替措置がとれない場合に限るものとする。
(1) 災害の発生やその他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行頻度が極めて少なく、その利用が著しく不便な場合
(3) 用務先が多く、一般の交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難である場合
(4) 授業等の校内業務と出張業務の両者を効率的に行うため、自家用自動車を使用させることが適当と認められる場合
(使用の申請)
第4条 職員は、前条の基準に該当する場合にあって、自家用自動車を公用に使用しようとするときは、当該学校の校長(以下「校長」という。)に申請しなければならない。
(公用使用する自家用自動車の条件)
第5条 公用使用する自家用自動車は、次に掲げる保険に加入していなければならない。
(1) 自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険
(2) 自動車任意保険(対人賠償保険が無制限の契約金額、かつ、対物賠償保険が1,000万円以上の契約金額)
3 第3条の規定に基づき自家用自動車の公用使用を校長が承認する場合において、同一用務のため同一目的地に旅行をする職員の同乗を承認することができる。
4 職員は、前項の申請書を提出後において記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を校長に届出なければならない。
6 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の顔色、吐息の異常の有無等を確認しなければならない。
(1) 職員が過去1年間において交通事故を起こし、又は自動車の運転に係る罰金刑に処せられているとき。
(2) 職員の健康状態が過労や病気等により正常な運転に適さないと認められるとき。
(3) 1日の走行距離が概ね250キロメートルを超え、又は運転時間が5時間を超えるとき。
(4) 気象条件や道路条件が悪く、自動車の運転に危険が伴うとき。
(5) 職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあっても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき。
(旅費の支給等)
第8条 職員が第6条第2項に規定する登録済の自家用自動車を公用に使用する場合には、北海道教育委員会の任命に係る職員の旅費支給規程(昭和44年6月9日教育委員会訓令第2号)による旅費を支給する。
2 前項の旅費の支給に係る走行距離は、用務先までの一般に利用しうる最短の経路(高速自動車国道等の有料道路を除く。)により、旅行した場合によるものとする。
2 職員が第6条第5項の規程による承認を受けて自家用自動車を公用で運転中、自損その他当該職員の責任に帰する事故により、当該自家用自動車を損傷し、損害を生じたときは、当該自家用車の所有者である職員等が修理等現状回復に要する経費を負担するものとする。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月30日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の倶知安町立学校職員の自家用自動車の公用使用に関する規程の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の倶知安町立学校職員の自家用自動車の公用使用に関する規程の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年9月22日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。