○美術館等勤務職員服務規程
平成19年6月29日
教委訓令第6号
美術館等勤務職員服務規程(平成11年倶知安町教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小川原脩記念美術館及び倶知安風土館に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、倶知安町教育委員会事務局等処務規程(平成27年倶知安町教育委員会訓令第3号)第2条に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の1日の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分とする。ただし、1週間につき38時間45分とする。
(週休日)
第3条 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)にあたるときは、その日後において、その日にもっとも近い日で休日でない日)及び前条ただし書に規定する1週間の勤務時間に調整するため、館長が割り振る日とする。
(休日及び休日の代休日)
第4条 職員は、12月31日から翌年の1月5日までの日(以下「年末年始の休日」という。)には勤務をすることを要しない。
2 館長は、祝日法による休日(年末年始の休日を除く。)に職員(前条の規定によりその日が週休日に割り振られている者を除く。)に対して勤務を命ずることとし、代休日は、当該休日を起算日とする8週間内の勤務日の中から館長が指定する。
附則
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。