○倶知安の美しい風景を守り育てる条例施行規則

平成20年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、倶知安の美しい風景を守り育てる条例(平成20年倶知安町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域説明会等)

第2条 条例第9条第4項に規定する説明会の対象とする当該景観形成地区内の住民等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 以下の範囲内において、居住する住民及び所在する建物の管理者

 建築物にあっては、概ね半径100メートル以内

 開発行為にあっては、概ね半径300メートル以内

(2) 届出又は申請する行為地に属する町内会等

(3) その他、町長が指示する団体

2 説明会を開催する者は、開催する日の14日前までにその旨を関係住民等及び町長に通知しなければならない。

3 説明会を開催する者は、説明会において、次に掲げる図面を関係住民等に紙媒体で提供しなければならない。

(1) 建築物の場合

 案内図

 建築概要

 配置図

 立面図

 外観パース図

 工程表

 その他当該建築行為において景観等への影響を確認する資料

(2) 開発行為の場合

 位置図

 開発概要

 土地利用計画図

 造成計画平面図(切土及び盛土の状況がわかるもの)

 工程表

 その他当該開発行為において景観等への影響を確認する資料

4 説明会を開催する者は、説明会において、次に掲げる内容を参加者に説明しなければならない。

(1) 前項の提供資料

(2) 雪への対策

(3) 駐車場の確保

(4) 取水・排水計画

(5) 伐採・植栽等の緑化計画

(6) その他計画によって環境に影響を与えうる内容

5 条例第9条第5項に規定する必要と認めるときは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国定公園区域内において、条例第9条第4項各号に規定する規模の行為に該当する行為を行うとき

(2) 高さ10メートルを超える鉄塔を建築するとき

(3) その他景観又は周囲の環境への影響を生じうると認められる行為を行うとき

6 条例第9条第6項に規定する公表を要する開催時に配布した資料等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開催時に配布した資料

(2) 参加者の質疑及び意見(以下「意見等」という。)を記載した資料

(3) 意見等への対応を記載した資料

7 説明会を開催した者は、原則、開催から7日以内に結果を公表し、かつ、10日間以上公表しなければならない。

8 条例第9条第6項に規定する町長への報告は、地域説明会等報告書(別記様式第1号)によるものとする。

(認定証の交付等)

第3条 町長は、条例第10条第2項の規定により景観形成基準に適合していると認めたときは、条例第9条第1項の規定により行為の届出をした者(以下「当該届出者」という。)に認定証(別記様式第2号)を交付するとともに、同項に規定する申請機関(以下「当該行為の申請機関」という。)に対し認定通知書(別記様式第2号の2)により通知するものとする。

(不認定の通知)

第4条 町長は、条例第10条第5項の規定により当該届出者の行為が景観形成基準に適合していないと認めたときは、当該行為の申請機関に不認定行為である旨を不認定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(無認定行為の通知)

第5条 町長は、条例第11条第1項の規定により、無認定行為の工事等の着手を確認したときは、当該行為の申請機関に対し、無認定行為通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(無認定行為の請負人)

第6条 条例第11条第2項に規定している無認定行為の請負人(その下請け人等を含む。)には、次の各号に掲げる工事の契約に係るものを除く。

(1) 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)により電気を供給するための工事の請負に関するもの

(2) 電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)により電気通信を供給するための工事の請負に関するもの

(3) 水道法(昭和32年6月15日法律第177号)により上水を供給するための工事の請負に関するもの

(景観まちづくり団体)

第7条 条例第14条第2項に規定している認定要件は、次の各号による。

(1) 団体の活動が当該地域における景観形成に有効と認められるものであること。

(2) 団体が当該地域に存する土地及び建築物等の所有者又は権限に基づく占有者又は権限に基づく占有者の2分の1以上の者により組織されるものであること、又は、団体の構成員の当該地区内において占有する土地の面積が、当該地域内の土地の合計面積の3分の2以上であること。

(3) 団体の活動が関係者の所有権を不当に制限するものではないこと。

(4) 次に掲げる事項について団体の規約を定めていること。

 設立の目的

 名称

 景観形成に関する活動の地域

 景観形成に関する活動の内容

 事務所の所在地

 構成員に関する事項

 役員の定数、任期及び職務に関する事項

 会議に関する事項

 会費及び会計に関する事項

2 景観まちづくり団体の認定を受けようとする団体は、景観まちづくり団体認定申請書(別記様式第5号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動地域を示す図面

(3) 団体の構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載した書類

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、景観まちづくり団体認定(申請却下)通知書(別記様式第6号)により認定の決定の有無を申請者に通知しなければならない。

4 前項の規定により認定された団体において、当該申請事項に変更があったときは、第2項の規定を準用する。

5 町長は、景観まちづくり団体が、第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

6 町長は、前項の規定により取り消したときは、景観まちづくり団体認定取消通知書(別記様式第7号)により、当該団体に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の第2条各項に規定する説明会の開催及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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倶知安の美しい風景を守り育てる条例施行規則

平成20年2月18日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)