○倶知安町地方卸売市場運営委員会規則

平成20年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、倶知安町地方卸売市場設置管理条例(昭和47年倶知安町条例第18号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、倶知安町地方卸売市場運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、条例第13条の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。

(委員会の構成等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者の職種等の区分に応じ、当該各号に定める人数をもって構成する。

(1) 町議会議員 3名

(2) 卸売業者 1名

(3) 買受人 1名

(4) 小売人 1名

(5) 生産者 1名

(6) 消費者 2名

(7) 学識経験者 3名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第1号の委員についてはその在職期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員は、委員の総数の3分の1以上の同意を得て、会議の目的及び招集の理由を付して委員会の招集を町長に要求することができる。

3 前項において町長は、その要求に理由があると認めるときは、会議を招集しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第8条 会議の議事については、議事録を作成し、議事の経過及びその結果を記録して議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、観光商工課が行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

倶知安町地方卸売市場運営委員会規則

平成20年3月10日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)