○倶知安町総合災害補償規則
平成20年5月12日
規則第17号
倶知安町総合災害補償規則(昭和59年倶知安町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、倶知安町(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動その他甲が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定める。
(補償する対象)
第2条 甲は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合に当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まない。(学校管理下にある者はこの限りでない。)
3 この規定において「参加中」とは、次の要件を満たす行事等の所定の集合及び解散場所並びに被災者の通常の経路往復中を含むものとする。
(1) 行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、甲が備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ること。
(2) 所定の集合及び解散場所は、甲の備える資料により確定している者に限ること。
(補償金額と補償基準)
第3条 甲は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童・生徒については、入通院補償給付金は対象とならない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 甲は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合は、この限りではない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りではない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故
2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第5条 この規則は、次の者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務執行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部若しくは運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この規則にない事項については、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項、学校管理下災害補償特約条項、施設災害補償特約条項、入院医療補償保険金及び通院医療保障保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第19号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより20万円から500万円まで |
入院医療補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで 1万円 |
入院日数6日以上15日まで 3万円 | |
入院日数16日以上30日まで 6万円 | |
入院日数31日以上60日まで 9万円 | |
入院日数61日以上90日まで 12万円 | |
入院日数91日以上 15万円 | |
通院医療補償給付金 | 通院日数6日以上15日まで 1万円 |
通院日数16日以上30日まで 3万円 | |
通院日数31日以上60日まで 4.5万円 | |
通院日数61日以上 6万円 |