○倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例施行規則

平成20年7月1日

規則第24号

(土地の現況地目及び地積)

第2条 条例第3条に規定する建築物に係る宅地の面積とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請による敷地面積その他建築物に附随する宅地として課税されている面積相当分とし、受益者が負担する分担金の額の算定基準となる土地の現況地目及び面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1項第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、これによりがたいと町長が認めたときは、実測により認定することができる。

(分担金決定通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、倶知安町下水道事業受益者負担金条例施行規則(昭和63年倶知安町規則第16号。以下「負担金規則」という。)第6条第1項に規定する別記様式第2号によるものとする。この場合において、「下水道事業受益者負担金賦課決定通知書」とあるのは「区域外流入下水道受益者分担金賦課決定通知書」と読み替えるものとする。

(分担金の納付方法)

第4条 条例第4条第3項に規定する納付は、負担金規則第8条第1項に規定する納期限とし、同条第4項に規定する別記様式第4号によるものとする。この場合において、「下水道事業受益者負担金納入通知書」とあるのは「区域外流入下水道受益者分担金納入通知書」と読み替えるものとする。

(繰上徴収をする場合の受益者への通知)

第5条 条例第4条第6項に規定する通知は、負担金規則第13条に規定する別記様式第11号によるものとする。この場合において「下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書」とあるのは「区域外流入下水道受益者分担金繰上徴収通知書」と読み替えるものとする。

(延滞金の減免)

第6条 条例第5条第2項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前各号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、負担金規則第15条第2項に規定する別記様式第13号により町長に申請しなければならない。この場合において「下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書」とあるのは「区域外流入下水道受益者分担金延滞金減免申請書」と読み替えるものとする。

3 町長は前項の規定に基づく申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して負担金規則第15条第3項に規定する別記様式第14号により通知するものとする。この場合において「下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書」とあるのは「区域外流入下水道受益者分担金延滞金減免決定通知書」と読み替えるものとする。

(督促)

第7条 条例第6条に規定する督促は、負担金規則第14条に規定する別記様式第12号によるものとする。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

倶知安町区域外流入下水道受益者分担金条例施行規則

平成20年7月1日 規則第24号

(平成20年7月1日施行)