○倶知安町ふるさと応援寄附条例

平成20年12月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、倶知安町を愛し、そのまちづくりを応援しようとする人びとからの寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、多様な人びとの参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりを目指すことを目的とします。

(基金の設置等)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、倶知安町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置します。

2 この基金の愛称は「じゃが太基金」とします。

(寄附金の使途の指定等)

第3条 寄附者は、次の事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができます。

(1) 北海道新幹線倶知安駅及び駅周辺整備に関する事業

(2) 環境・景観保全に関する事業

(3) 国際観光リゾート地創出に関する事業

(4) 「スキーの町」振興に関する事業

(5) 安心して暮らせる福祉環境づくりに関する事業

(6) 子育て支援体制の充実に関する事業

(7) 子どもの教育の充実に関する事業

(8) 上記のほか、寄附者が指定する事業

2 使途の指定のない寄附金については、町長が使途を決定するものとします。

(寄附者への配慮)

第4条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければなりません。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、この条例に基づいて収受した寄附金のうち、予算において定める額とします。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければなりません。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れます。

(基金の費消)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するための費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、費消することができます。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができます。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後速やかにこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければなりません。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定めます。

この条例は、公布の日から施行します。

(平成28年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行します。

(適用区分)

2 改正後の倶知安町ふるさと応援寄附条例第3条第1項各号の規定は、平成28年度以後の寄附の申出について適用し、平成27年度までの寄附の申出については、なお従前の例によります。

倶知安町ふるさと応援寄附条例

平成20年12月19日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)