○倶知安町建設工事等入札・契約情報の公表に関する規程

平成21年5月12日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 倶知安町が発注する建設工事等の入札及び契約に係る情報の公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第374号)によるほか、この訓令に定めるところによる。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第2条 町長は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる建設工事(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事であって、倶知安町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1) 建設工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表は、倶知安町発注予定工事情報(別記様式第1号)により予定工事を建設課で取りまとめ、当該公表の日から7日間、本庁舎内の掲示板に掲示するとともに、土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時から午後5時まで建設課において閲覧に供するものとする。

3 公表の期間は、当該年度の3月31日までとする。

4 町長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。

5 第2項及び第3項の規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 町長は、建設工事等(予定価格が130万円を超えない建設工事並びに予定価格が50万円を超えない業務委託及び公共の安全と公共の安全と秩序の維持に密接に関連する建設工事等であって、倶知安町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該建設工事等ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第1号から第8号までに掲げる事項にあっては、契約の締結前に公表することを妨げない。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者に当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が倶知安町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が倶知安町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 建設工事等の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 町長は、前項の建設工事等について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。

4 第1項の規定による公表は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時から午後5時まで建設課において閲覧に供するものとする。

5 第2項(第1号を除く。)の規定による公表は、倶知安町入札結果の公表(条件付一般競争入札分)(別記様式第2号)、倶知安町入札結果の公表(指名競争入札分)(別記様式第3号)及び倶知安町見積合わせ結果の公表(随意契約分)(別記様式第4号)により当該公表の日から7日間、本庁舎内の掲示板に掲示するとともに、土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時から午後5時まで建設課において閲覧に供するものとする。

6 第2項第1号の規定による公表は、倶知安町条件付一般競争入札試行実施要綱(平成21年倶知安町要綱第8号)第3条により公表し、建設工事を所管する部局において前項の例により閲覧に供するものとする。

7 第3項の規定による公表は、契約変更の公表(別記様式第5号)により当該公表の日から7日間、本庁舎内の掲示板に掲示するとともに、土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時から午後5時まで建設課において閲覧に供するものとする。

8 第2項又は第3項の規定により公表した事項については、少なくとも、公表した日(第2項第1号から第8号までに掲げる事項のうち契約の締結前に公表した事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日まで閲覧に供しなければならない。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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倶知安町建設工事等入札・契約情報の公表に関する規程

平成21年5月12日 訓令第5号

(平成27年4月1日施行)